第 32 条(契約期間. 第 1 項に定める期間の満了により本契約が終了した場合、当社は、お客さまに対し、本件発電設備を現状有姿かつ無償にて譲り渡し、お客さまはこれを譲り受けるものとします。
第 32 条(契約期間. 第 3 項第(3)号に掲げる場合を除き、お客さまに関して相続が生じた場合、本契約上のお客さまの地位の相続人は、相続が生じた旨および料金の支払方法を遅滞なく当社に書面により通知するものとします。
第 32 条(契約期間. 第 3 項第(2)号に掲げる場合を除き、お客さまが、本件建物の所有権、賃借権もしくは使用借権その他の利用権限を第三者に譲渡等をする場合、お客さまおよび当社は、次の各号に従うものとします。
(1) お客さまは、本件建物の所有権、賃借権もしくは使用借権その他の利用権限の譲渡等に先立って、譲受人をして、
(i) その譲渡人に、当社が第 7 条(本件物件の使用貸借等)第 1 項の規定に基づき有している本件物件(同項に基づき蓄電設備を設置している場合にあっては、蓄電設備設置場所を含みます。以下この項および次項において同様とします。)を借り受ける権利(以下「本件使用借権」といいます。)の存在を承認し、かつ、
(ii) 本契約のお客さまの地位の全部または一部をお客さまから承継する旨を、当社に対して書面で確認させるものとします。
(2) お客さまによる譲渡等の対象が、本件建物の賃借権または使用借権その他の利用権限である場合、お客さまは、譲受人をして、本件物件の所有者から、当社が本件使用借権を有することについての書面による承諾を取得させるものとします。
(3) 本件建物の譲渡等に伴い、料金の支払方法を変更する場合(ただし、支払方法を複数とすることはできないものとします。)には、お客さまおよび譲受人の連名による書面により当社に通知するものとし、当該通知がない限り譲渡後に生じた料金についても、お客さまが、従前に指定された料金の支払方法により支払うものとしま す。