第3項 样本条款
第3項. 本物件の次の入居( 予定)者又は本物件を譲り受けようとする者が下見をする場合は、あらかじめ借主の承諾を得て本物件内に立ち入ることができるとしている。 【第4 項】 火災による延焼の防止等緊急の必要がある場合は、貸主はあらかじめ借主の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができるとしている。なお、借主不在時に立ち入った場合には、貸主は立入り後にその旨を借主に通知しなければならないこととしている。
第3項. 参照
11 乙からの解約(
第3項. 本物件の明渡しがあったときは、貸主は敷金の全額を借主に返還しなければならないが、借主に債務の不履行( 賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払い等) がある場合は、貸主は債務不履行額を差し引いた額を返還することとしている。つまり、物件の明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係に立つものではなく、敷金返還時期は、明渡しが完了したときである。 【第4項】 前項ただし書の場合( 借主の債務を敷金から充当する場合)、貸主は差引額の内訳を借主に明示しなければならないこととしている。
第3項. 要修繕箇所を発見した場合に借主が貸主に通知し、両者で修繕の必要性について協議することとしている。紛争防止の観点から、修繕が必要である旨の通知は、書面又は電子メール等の電磁的記録によって行うことが望ましいと考えられる。 【第4 項】 修繕の必要が認められるにもかかわらず、貸主が正当な理由なく修繕を実施しない場合に、借主が自ら修繕できることを定めるとともに、その場合の費用負担( 第1項と同様) について示している。 平成 29 年民法改正で、①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、
第3項. 連帯保証人が負担する債務の元本は、借主又は連帯保証人が死亡したときに確定することとしている。平成 29 年民法改正で、① 債権者が保証人の財産について金銭の支払を目的とする債権について強制執行又は担保権の実行を申し立て、かつ、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったとき、② 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき、
第3項. 第1項各号の確約に反する事実が判明した場合、及び契約締結後に自ら又は役 員が反社会的勢力に該当した場合、催告なしで契約を解除することができるとしている。なお、平成 29 年民法改正で、契約総則において、債務者の履行拒絶の明確な意思表示 のある場合や、催告をしても契約目的達成に足りる履行の見込みがないことが明らかな 場合等に無催告解除ができることが規定された( 民法第 542 条第1項)。
第3項. 貸主の地位の承継により、賃料等の支払先等や契約終了の通知先等がこれまでのサブ リース業者から建物の所有者に変更となることから、貸主の地位の承継があったときは、貸主( サブリース業者) が借主にその旨通知することを義務付けるとともに、特定賃貸 借標準契約書の規定にあわせ、貸主( サブリース業者) は、賃貸借契約関係に付随する 敷金や賃貸借契約書等を、新貸主である建物の所有者に引き渡すこととしている。 ・本条項では、貸主( サブリース業者) にその地位の承継等を義務付けているが、建物の所有者は本契約の当事者でないことから、本条項のみでは建物の所有者に貸主の地位の承継等を義務付けることはできない。マスターリース契約が終了した場合の借主の居住の安定を確実なものとするとともに、第1項に定める貸主の地位の承継義務を貸主( サブリース業者) が問題なく履行するためには、マスターリース契約においても転貸人の地位の承継等を定めておくことが必要となる。したがって貸主( サブリース業者) は、本条第1項及び第3項の規定に基づき、建物の所有者との間で、特定賃貸借標準契約書をそのまま使用して、又は当該標準契約書中の権利義務の承継に係る規定に即した条項を盛り込んだ契約書により契約をすることが求められていることに注意しなければならない。 以上のような取扱いをすれば、原則として賃貸借契約は存続し、借主の居住の安定が確保されることとなると考えられる。もっとも、マスターリース契約に優先する抵当権の実行がされた場合など、必ずしも本条によってすべての賃貸借契約が継続されることにはならないことに注意を要する。
第3項. 賃料は、契約期間中であっても第3項各号の条件のいずれかに該当する場合に、当事者間で協議の上、改定できることとしている。