Common use of 第三者損害賠償保険への加入義務 Clause in Contracts

第三者損害賠償保険への加入義務. 第三者に与えた損害を填補する第三者賠償責任保険に選定事業者(第三者に委託した場合は当該第三者が契約者となる場合もある)が加入する義務が規定されることが通例である。当該保険の内容及び基本条件等詳細につき選定事業者と管理者等との間での合意を必要とする場合もある。また、被保険者の範囲に選定事業者、受託・請負企業維持・管理、 運営企業及びそれらの下請企業等を含めることの可否について定められる。

Appears in 2 contracts

Samples: 融資金融機関等, 融資金融機関等

第三者損害賠償保険への加入義務. 第三者に与えた損害を填補する第三者賠償責任保険に選定事業者(第三者に委託した場合は当該第三者が契約者となる場合もある)が加入する義務が規定されることが通例である。当該保険の内容及び基本条件等詳細につき選定事業者と管理者等との間での合意を必要とする場合もある。また、被保険者の範囲に選定事業者、受託・請負企業維持・管理、 運営企業及びそれらの下請企業等を含めることの可否について定められる第三者に与えた損害を填補する第三者賠償責任保険に選定事業者(第三者に委託した場合 は当該第三者が契約者となる場合もある)が加入する義務が規定されることが通例である。当該保険の内容及び基本条件等詳細につき選定事業者と管理者等との間での合意を必要 とする場合もある。また、被保険者の範囲に選定事業者、受託・請負企業維持・管理、運 営企業及びそれらの下請企業等を含めることの可否について定められる

Appears in 1 contract

Samples: 融資金融機関等

第三者損害賠償保険への加入義務. 第三者に与えた損害を填補する第三者賠償責任保険に選定事業者(第三者に委託した場合は当該第三者が契約者となる場合もある)が加入する義務が規定されることが通例である。当該保険の内容及び基本条件等詳細につき選定事業者と管理者等との間での合意を必要とする場合もある。また、被保険者の範囲に選定事業者、受託・請負企業維持・管理、 運営企業及びそれらの下請企業等を含めることの可否について定められる。第三者に与えた損害を填補する第三者賠償責任保険に選定事業者(第三者に委託した場合は当該第三者が契約者となる場合もある)が加入する義務が規定されることが通例である。当該保険の内容及び基本条件等詳細につき選定事業者と管理者等との間での合意を必要とする場合もある。また、被保険者の範囲に選定事業者、受託・請負企業維持・管理、運営企業及びそれらの下請企業等を含めることの可否について定められる。 4.

Appears in 1 contract

Samples: 融資金