管理技術者等に対する措置請求. (1) 発注者は、管理技術者、現場責任者、受注者の使用人等が、業務の実施につき著しく不適当と認められる場合は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を請求することができるものとする。 (2) 受注者は、上記の請求があった場合は、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知するものとする。
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Samples: 委託契約書, 委託契約書, 中間貯蔵施設区域内向畑入退ゲート管理業務