管理技術者). 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
管理技術者). の2 受注者は、本設計に関し技術上の管理を行う者(以下「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
管理技術者). 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
管理技術者). 業務代理人又は管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
管理技術者). 1. 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
管理技術者). (1) 受注者は、管理技術者を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知するものとする。なお、変更した場合も同様とする。
(2) 管理技術者は、業務に際しては、受注者の使用人等(再委託者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準じる者を含む。)(以下、「受注者の使用人等」という。)に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、受注者の行うべき地元関係者に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、業務が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
(3) 管理技術者と現場責任者は、これを兼ねることができるものとする。
(4) 管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
管理技術者). 受注者は、本事業の設計に関する技術上の監理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
管理技術者). 1) 受注者は、業務の実施に先立ち、当該業務の技術上の管理を行う管理技術者1名を定め、発注者に通知するものとする。
管理技術者). 受注者は、設計の業務を行うにあたり管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に承認を得なければならない。その者を変更したときも、同様とする。 (履行報告)
管理技術者). 受託者は、業務の履行について管理を行う管理技術者を定め、書面により委託者に届け出なければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。