約の申込. 第6条 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならない。申込をするときは、被共済者となるべき者の氏名及び掛金月額を記載した所定の書類に被共済者の同意印を取付けのうえ、これを中央会に提出しなければならない。
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約の申込. 第6条 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならない。申込をするときは、被共済者となるべき者の氏名及び掛金月額を記載した所定の書類に被共済者の同意印を取付けのうえ、これを中央会に提出しなければならない共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならない。申込をするときは、被共済者となるべき者の氏名及び掛金月額を記載した所定の書類に被共済者の同意印を取付けのうえ、これを会議所に提出しなければならない。
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