約定単価. (1) 日本卸電力取引所から公表されるスポット取引における 30 分毎のエリアプライス(一般社団法人日本卸電力取引所『取引規程』第 28 条1項2号所定のエリア単位の約定価格)で、「需要場所」が該当するエリアにおけるものをいいます。
約定単価. (1) 一般社団法人日本卸電力取引所から公表される翌日取引(以下「スポット市場取引」といいます。)における30分ごとのエリアプライス(一般社団法人日本卸電力取引所が定める取引規程第28条第1項第2号所定のエリア毎の約定価格)で、中部エリアにおけるものをいいます。