約定単価. (1) 日本卸電力取引所から公表されるスポット取引における 30 分毎のエリアプライス(一般社団法人日本卸電力取引所『取引規程』第 28 条1項2号所定のエリア単位の約定価格)で、「需要場所」が該当するエリアにおけるものをいいます。
(2) 前1号にかかわらず、30 分毎における取引結果において、以下事象によってエリアプライスが公表されない場合には、該当エリアの時間帯のインバランス料金(速報値)を 「約定単価」といたします。 ・商い不成立の場合 ・日本卸電力取引所が閉鎖した場合 ・その他取引上における措置により価格が反映されない場合等 26 需給管理コスト 「当社」が「申込者」に対し電力供給を行なうための手数料をいいます。
約定単価. (1) 一般社団法人日本卸電力取引所から公表される翌日取引(以下「スポット市場取引」といいます。)における30分ごとのエリアプライス(一般社団法人日本卸電力取引所が定める取引規程第28条第1項第2号所定のエリア毎の約定価格)で、中部エリアにおけるものをいいます。
(2) (1)にかかわらず、30分ごとにおけるスポット市場取引の取引結果において、以下の事象によってエリアプライスが公表されない時間帯がある場合には、中部エリアの当該時間帯のインバランス単価を「約定単価」といたします。
(a) 商い不成立の場合
(b) 一般社団法人日本卸電力取引所が閉鎖した場合
(c) その他取引上における措置により取引結果が反映されない場合等
(3) (1)および(2)にかかわらず、中部エリアのエリアプライスおよびインバランス単 価のいずれも公表されない時間帯がある場合には、当社が定めた単価を「約定単価」といたします。