納 入 等. 消防車の納入場所及び納入台数については、特記仕様書の規定によることとし納入に際してのすべての費用と手続き等は受注者の負担とする。 受注者は、消防車の納入時までに道路交通法に基づく緊急自動車の届出並びに道路運送車両法に基づく新規検査及び新規登録についての申請を行い、緊急自動車届出確認書、自 動車検査証及び自動車登録番号標(封印)の交付を受けること。また、消防車の納入に際しては、受注者立会の下に検査職員の検収を受けること。また、消防車の納入に際しては、受注者立会の下に発注者が指定する用品検査担当職員の検収を受けること。 なお、自動車登録番号標の購入、自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険に係る事項については、特記仕様書の規定による。