緊急護送 样本条款

緊急護送. 若「被保險人」身體受傷或患上「急病」,而國際救援中心的醫療隊伍及「被保險人」的主診醫生均建議「被保險人」需要於其他醫院接受所需之適當治療,國際救援會安排並支付:
緊急護送. 若受保人在原居地以外地方遭遇身體損傷或患上疾病,而國際救援中心的醫療隊伍及受保人的主診醫生均建議受保人需要轉往其他醫療機構接受所需之適當治療,國際救援將安排及支付:
緊急護送. 若受保人在原居地以外地方由旅程引起及於旅程期間遭遇身體損傷或患上疾病޸而緊急支援服務的醫療隊伍及受保人的主診醫生均建議受保人需要轉往其他醫療機構接受所需之適當治療޸緊急支援服務將安排及支付߆

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  • 問合せ先 青森県青森市長島一丁目1番1号 青森県出納局会計管理課物品調達グループ担 当 主事 飯田 直樹 電 話 017-734-9098ファックス 017-734-8019 (別紙)入札書参考書式 令和 年 月 日 青 森 県 知 事 殿 所在地又は住所商 号 又 は 名 称 代 表 者 職 氏 名 ㊞ (委任代理人 ㊞)

  • 特别提示 (一)根据《商业银行理财业务监督管理办法》相关规定,理财产品按照投资性质不 同,“分为固定收益类理财产品、权益类理财产品、商品及金融衍生品类理财产品和混合类理财产品。固定收益类理财产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%;权益类理财产品投资于权益类资产的比例不低于80%;商品及金融衍生品类理财产品投资于商品金融衍生品的比例不低于80%;混合类理财产品投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类理财产品标准”。 中银理财有限责任公司推出的理财产品,依据上述分类标准分为固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类、混合类产品。

  • 传 真  传 真:  开户银行: 开户银行:

  • 合同成立与生效 您提出保险申请、我们同意承保,本合同成立。合同生效日期在保险单上载明。

  • 政策适用性说明 按照政府采购有关政策的要求,在本次的技术方案中,采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品,主要产品与核心技术介绍说明如下: 序 号 主要产品/技术名称(规格型号 、注册商标) 制造商(开 发商) 制造商企 业类型 节能 产品 环保标志 产品 认证证书 编号 该产品报价在总报价中 占比(%)

  • 附件 4 投诉书范本及制作说明

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 本 店 所 在 地 〒930-0085富山県富山市丸の内一丁目8番10号 加 入 協 会 日本証券業協会 指 定 紛 争 解 決 機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 1,250百万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 2016年4月21日 連 絡 先 お取引のある本支店等、もしくはお客様相談窓口 076-471-8262までご連絡ください。

  • はじめに 本書は、独立行政法人科学技術振興機構(以下、「JST」という。)が実施する地球規模課題対応国際科学技術協力事業を、貴機関(以下、「研究機関」という。)とJSTが締結する「委託研究契約書」に基づいて研究機関にて推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。 研究機関におかれましては、委託研究契約書及び本説明書に基づいて、効果的で効率的な研究推進のための、柔軟かつ適正な研究費の執行をお願いします。