経過措置 2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
特例措置 3 2015年4月1日から2015年9月30日までの間に第1種光ネットサービス契約の申込みと第1種光電話サービスに係る契約申込を同時に行い、かつ第1種光ネットサービスと第1種光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
約の変更 第12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。 一 仕様書その他契約条件の変更。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。
付 則 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
約の終了) 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
雑 則 取引残高報告書の交付)
契約解除 第15条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
実施細目 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。 なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。