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義務の内容 样本条款

義務の内容. 大阪地裁は、YはXの求めに応じてCMT掘進機の改修する義務を負っているかについて、CMT掘進機の売買契約上の義務ではないが、売買契約に付随する信義則上の義務として認められるとしている。特に、売買契約に付随する信義則上の義務が生じるのは、CMT掘進機の性質上、CMT工事を効率よく施工するためには、CMT掘進機につき複数の特許権を有するYによる改修が必要であり、購入者もそれを期待した上でCMT掘進機を購入したために、購入者に存するその期待を裏切ることは許されないためであるとしている。 しかし、 件では、当該義務は既に消滅しているとしているが、ここで大阪地裁が、X・Y間の信頼関係のほか、CMT掘進機自体の耐用年数を参考とした通常その義務が存続すべき期間、さらに、義務が履行されないことによるXの不利益の程度等、を総合考慮して決せられるべきものであるとした点から、単に民法に定められている消滅時効期間で判断するものではないと考えていることがうかがえる。
義務の内容. BGHは、原則として、提供済み情報が誤っていたことを通知する一般的指摘義務を常に認めることはできないが、 件では、例外的にYはZの小切手情報を修正する通知義務を負っていると判示している。この通知義務は、信義誠実を考慮して、契約の一方当事者が先行する契約履行と関連した損害を回避するために認められるとしている。
義務の内容. 福岡地裁は、Yの顛末報告義務の一環としてのカルテの開示義務等について、診療契約が準委任契約であることから認められる義務であることを明らかにしている。 なお、医師等の負う顛末報告義務は、医師等の患者に対する説明及び報告の内容、方法等によっては患者の生命、身体に重大な影響を与える可能性があることから、医師等に説明及び報告の内容、方法等に一定の裁量が認められるというべきであるが、患者が医師等に対して上記の説明及び報告としてカルテ等の開示を求めた場合には、患者の自己情報コントロール権を尊重する観点からも、医師等は、そのような方法により説明及び報告することが求められているといい得ると説示し、医師等の顛末報告義務については医師等に一定の裁量が認められることも明らかにしている。
義務の内容. AG Münchenは、BGB242条および旧BGB433条から、Xが専門店である
義務の内容. BGHは、著作権法上の問題ではなく 件契約上の義務の問題であるとして、BGB242条に基づき双方の利益の考慮した上で、Yは、同人が認識可能な範囲で 件契約の目的とされた結果を危険にさらしまたは挫折させうるあらゆる事項をしてはならないという「契約上の保護義務」を負っていたと判示する。
義務の内容. 大阪高裁は、エレベーター及びその部品の数・耐用年数・故障の頻度を容易に把握し得る販売者の特徴およびエレベーターという売買目的物の性質を考慮し、エレベーターの所有者がその現実に発生した故障について修理に必要な部品を供給することを求めている場合、部品を一定期間常備し、必要の都度、求めに応じて迅速にこれを供給することは、当該メーカーのエレベーターを購入してこれを所有する者に対して、エレベーターの販売者であるメーカーないし当該メーカーのエレベーターの部品を一手に販売しているYが、エレベーター販売に附随した当然の義務であるとした。 すなわち、エレベーター販売に特有の事情から、特段の合意なくとも、エレベーター修理等に必要な部品等の一定期間常備および供給は、エレベーター売買契約に付随した義務であると認めている。
義務の内容. 大阪地裁は、 件差止請求および 件損害賠償請求の根拠となる義務について、Y1は 件規定に基づき雇用契約上の競業避止義務を負っていると判示している。
義務の内容. 東京地裁は、昭和33年4月10日まではX1はAに穀物商品取引に関する包括的代理権を授与し、当該取引を委託する委任契約関係が存在していたが、同日以降については、委任終了の後であっても、委任者の損失を拡大させることが必至の情勢にあるにかかわらず、委任者が受任者のなした取引を自己の取引と認めずこれを放置しているような場合は、654条に従った善処義務として、その損害の拡大を防止する義務をAが負っていたと判示している。 すなわち、委任者の損失を拡大させることが必至の情勢にあるにかかわらず、委任者が受任者のなした取引を自己の取引と認めずこれを放置している状態が、654条に定められている「急迫の事情」に該当するとして、東京地裁は、Aが善処義務を負っていたことを認め、また、 件において、X1の損害の拡大の防止に努めることがAの善処義務の内容であると認めている。
義務の内容. RGは、 件契約書にY退職後にXが競業避止義務を負うことについて明記されていなかったものの、BGB157条に基づいた信義誠実に従った契約解釈、特に、合理的かつ誠実な取引をする商人の推定上の意図を考慮することによって、競業行為によってYに譲渡された価値を剥奪および減少させてはならない契約義務を負っていると判示している。
義務の内容. LG Altonaは、一定種の自由業者に事務所を賃貸している者は、取引慣習を考慮して、賃貸借契約が終了した後に元賃借人の事務所移転に関する看板を設置することを受忍する義務を負っているとしている。なお、LG Xxxxxxが説示しているところによれば、賃貸借契約において当該受忍義務を排除することを合意することが可能であるとしている。