義務の内容 样本条款

義務の内容. 仙台地裁は、Xらに対してYが 件マンションの眺望及び日照を保証していなかったとして、Xは売買契約上の保証に基づく 件建物を建築しな い義務を負っていないとした。 これに対し、売主は買主に対して、 件土地上に 件各専有部分の眺望及び日照を阻害する建物を建築しないという信義則上の義務があるとしている。
義務の内容. 大阪地裁は、 件差止請求および 件損害賠償請求の根拠となる義務について、Y1は 件規定に基づき雇用契約上の競業避止義務を負っていると判示している。
義務の内容. 東京地裁は、昭和33年4月10日まではX1はAに穀物商品取引に関する包括的代理権を授与し、当該取引を委託する委任契約関係が存在していたが、同日以降については、委任終了の後であっても、委任者の損失を拡大させることが必至の情勢にあるにかかわらず、委任者が受任者のなした取引を自己の取引と認めずこれを放置しているような場合は、654条に従った善処義務として、その損害の拡大を防止する義務をAが負っていたと判示している。 すなわち、委任者の損失を拡大させることが必至の情勢にあるにかかわらず、委任者が受任者のなした取引を自己の取引と認めずこれを放置している状態が、654条に定められている「急迫の事情」に該当するとして、東京地裁は、Aが善処義務を負っていたことを認め、また、 件において、X1の損害の拡大の防止に努めることがAの善処義務の内容であると認めている。 東京地裁は、昭和33年4月10日までX1とAの間に穀物商品取引を委託する委任契約関係が存在していたが、同日以降については、654条に従った善処義務をAが負っていることを明らかにしている。しかし、同日をもって委任家契約関係が終了しているにもかかわらず、Aが善処義務を負うこととなる存立基盤としての債務関係については、言及していない。
義務の内容. 大阪高裁は、エレベーター及びその部品の数・耐用年数・故障の頻度を容易に把握し得る販売者の特徴およびエレベーターという売買目的物の性質を考慮し、エレベーターの所有者がその現実に発生した故障について修理に必要な部品を供給することを求めている場合、部品を一定期間常備し、必要の都度、求めに応じて迅速にこれを供給することは、当該メーカーのエレベーターを購入してこれを所有する者に対して、エレベーターの販売者であるメーカーないし当該メーカーのエレベーターの部品を一手に販売しているYが、エレベーター販売に附随した当然の義務であるとした。 すなわち、エレベーター販売に特有の事情から、特段の合意なくとも、エレベーター修理等に必要な部品等の一定期間常備および供給は、エレベーター売買契約に付随した義務であると認めている。 大阪高裁は、エレベーターの製造販売メーカーおよびメーカー系保守業者が当該メーカーのエレベーターを購入してこれを所有する者に対して当 該メーカーのエレベーターの保守に必要な部品等を供給する義務を負うことを明らかにし、さらにこの義務は、エレベーターの販売に附随した当然の義務としていることから、売買契約上の付随義務であるということを示している。しかし、Xがエレベーターを購入し設置されたにもかかわらず、売買契約上の付随義務がなぜ存在しうるのかという存立基盤としての債務関係については、言及していない。
義務の内容. 横浜地裁は、Y1が 件東側マンションの建築計画があることを故意または過失によって秘したままXに808号室を売却していなかったとしたことから、 件売買契約の締結に際して、被告らは 件東側マンションの建築計画の説明義務を負っていなかったとしている。 これに対し、 件売買契約締結に至るまでの事情を考慮し、それまで に形成されたXの信頼が法的保護に値するとして、被告らが808号室売却後、同室からの眺望等を阻害してはならないという信義則上の義務を負っていると判示している。 具体的な当該義務の内容として、Y1は808号室からの眺望等を阻害する建物を建築してはならないというものであり、Y2は 件東側マンション完成前から 件東側マンションの分譲業務を行うなど、Y1による 件東側マンションの建築に加担するような行為を行わないというものであるとしている。 横浜地裁は、Y1およびY2が808号室売却後、同室からの眺望等を阻害してはならないという信義則上の義務の存在を肯定しているが、この義務の存立基盤としての債務関係については、言及していない。
義務の内容. 大阪地裁は、YはXの求めに応じてCMT掘進機の改修する義務を負っているかについて、CMT掘進機の売買契約上の義務ではないが、売買契約に付随する信義則上の義務として認められるとしている。特に、売買契約に付随する信義則上の義務が生じるのは、CMT掘進機の性質上、CMT工事を効率よく施工するためには、CMT掘進機につき複数の特許権を有するYによる改修が必要であり、購入者もそれを期待した上でCMT掘進機を購入したために、購入者に存するその期待を裏切ることは許されないためであるとしている。 しかし、 件では、当該義務は既に消滅しているとしているが、ここで大阪地裁が、X・Y間の信頼関係のほか、CMT掘進機自体の耐用年数を参考とした通常その義務が存続すべき期間、さらに、義務が履行されないことによるXの不利益の程度等、を総合考慮して決せられるべきものであるとした点から、単に民法に定められている消滅時効期間で判断するものではないと考えていることがうかがえる。 大阪地裁は、売買契約に付随する信義則上の義務としてYは適正価格で CMT掘進機の改修に応ずべき義務を負うことを明らかにしている。しかし、CMT掘進機が引き渡されたにもかかわらず、売買契約に付随する信義則上の義務がなぜ存在しうるのかという存立基盤としての債務関係については、言及していない。
義務の内容. 東京地裁は、Yは診療契約に伴う付随義務または診療を実施する医師として負担する信義則上の義務として、診療経過の説明及びカルテの開示をすべき義務を負っていたと判示する。 なお、東京地裁は、診療行為の適否や他の歯科医院に転院することの要 否について検討するといった、診療経過の説明及びカルテの開示を受けることを必要とする相当な理由が認められる場合には、特段の支障がない限り、診療経過の説明及びカルテの開示をすべき義務を負っていたというべきであると判示し、常に当該義務が認められるとしてはしていない。 東京地裁は、診療契約に伴う付随義務あるいは診療を実施する医師として負担する信義則上の義務として診療経過の説明及びカルテの開示をすべき義務をYが負っていることを明らかにしている。しかし、甲医院への通院を中止した後も診療契約に伴う付随義務あるいは信義則上の義務として当該義務をYが負うこととなる存立基盤としての債務関係については、言及していない。
義務の内容. 札幌地裁は、Yが自社製品によって利用者の生命身体に危害が及ばないように可能な限りの安全対策を講じる義務を負っていたと判示している。札幌地裁は、Yが不正改造によって死亡事故を誘発することをも認識し ていたこと、ガス器具の利用者は不正改造の有無が分からないのみならずガス器具の安全性を信じて疑わないことを鑑みつつ、ガス器具が備える危険性に着目してガス器具メーカーや発売元が当該義務を負っているとしている。また、 件において想定されたA及びYがとるべき安全対策は、徹底した全国一斉点検と利用者に危険を知らせる広報活動(警告措置)の実 施であるとしている(56)。 札幌地裁は、自社製品によって利用者の生命身体に危害が及ばないように可能な限りの安全対策を講じる義務をAおよびYが負うことを明らかにしているが、この義務の存立基盤としての債務関係については、言及していない。
義務の内容. 福岡地裁は、Yの顛末報告義務の一環としてのカルテの開示義務等について、診療契約が準委任契約であることから認められる義務であることを明らかにしている。 なお、医師等の負う顛末報告義務は、医師等の患者に対する説明及び報告の内容、方法等によっては患者の生命、身体に重大な影響を与える可能性があることから、医師等に説明及び報告の内容、方法等に一定の裁量が認められるというべきであるが、患者が医師等に対して上記の説明及び報告としてカルテ等の開示を求めた場合には、患者の自己情報コントロール権を尊重する観点からも、医師等は、そのような方法により説明及び報告することが求められているといい得ると説示し、医師等の顛末報告義務については医師等に一定の裁量が認められることも明らかにしている。 福岡地裁は、Yの顛末報告義務は、診療契約が準委任契約であることから655条により645条が準用されるために認められるとしている。その意味で、福岡地裁は法定義務の一種として認めていると思われる。しかし、なぜ診療契約が終了しているにもかかわらず、顛末報告義務が認められるのかという存立基盤としての債務関係については、言及していない。
義務の内容. RGは、 件契約書にY退職後にXが競業避止義務を負うことについて明記されていなかったものの、BGB157条に基づいた信義誠実に従った契約解釈、特に、合理的かつ誠実な取引をする商人の推定上の意図を考慮することによって、競業行為によってYに譲渡された価値を剥奪および減少させてはならない契約義務を負っていると判示している。 RGは、 件契約書には明記されていないもの、信義誠実に従った契約解釈によってXは 件契約上の義務として競業避止義務を負っていると判示している。しかし、RGは、Xが販路提供等によって 件契約上の義務を履行した後にも競業避止義務が認められる存立基盤としての債務関係について、言及していない。