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法令変更 样本条款

法令変更. 通知の付与及び協議)
法令変更. 法令変更に係る通知の付与)
法令変更. 県又は特定事業者は、本契約の締結日後に法令が変更されたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知(以下本条及び次条において「履行不能通知」という。)し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該履行不能通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を通知(以下本条において「履行不能確認通知」という。)するものとする。
法令変更. 法令変更への対応)
法令変更. 県又は PFI 事業者は、本契約の締結日後に法令の変更(新法の成立を含む。以下同じ。)がされたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知(以下「履行不能通知(法令変更)」という。)し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該履行不能通知(法令変更)を受けた相手方は、当該債務が法令変更により履行不能であると認められる場合、速やかに確認結果を通知(以下「履行不能確認通知 (法令変更)」という。)をするものとする。
法令変更. 運営期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
法令変更. 通知の付与および協議)
法令変更. 受注者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本委託契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で発注者に通知しなければならない。この場合、受注者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本委託契約に基づく履行義務を免れる。
法令変更. 業務期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について委託者に報告するものとする。 本業務に関して受託者が受けることとなる影響 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細 委託者は、前項の規定による報告に基づき、報告された事態に対する本残渣運搬業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。 前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 60 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。 委託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する。 ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの 受託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。 ア 第 1 号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。) イ 第 1 号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 38 条の規定に従う。
法令変更. 乙は、本契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本契約にかかる自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で甲に通知しなければならない。この場合、乙は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。