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Common use of 脊柱の障害 Clause in Contracts

脊柱の障害. 脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。

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Samples: 医療保険, 引受基準緩和型終身医療保険, 交通傷害給付金付災害割増定期保険

脊柱の障害. 脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。 別

Appears in 2 contracts

Samples: 普通保険約款, 介護一時金保険

脊柱の障害. (1) 脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。

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Samples: 無配当医療保険02契約用約款

脊柱の障害. 脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます約 (1) 脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをい 款 います

Appears in 1 contract

Samples: 無配当医療保険契約用約款

脊柱の障害. (1) 脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。

Appears in 1 contract

Samples: 引受基準緩和型定期保険(無解約返戻金型)