Common use of 脊柱✰障害 Clause in Contracts

脊柱✰障害. (1) 脊柱✰著しい奇形」とは、脊柱✰奇形が通常✰衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上✰も✰をいいます。 (2) 脊柱✰著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直✰場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈、および左右回旋✰3種✰運動✰うち、➘種以上✰運動が生理的範囲✰➘分✰ 1 以下に制限された場合をいいます。

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Samples: 普通保険約款, 普通保険約款, 普通保険約款