自主事業. 乙は、甲の承諾を得て本施設の設置目的等を損なわない範囲において、乙の責任と費用により、本業務の実施効果を高める付帯的サービスを実施することができる。 (第三者への委託の禁止等)
自主事業. 乙は,管理施設の設置目的に合致し,かつ,業務の実施を妨げない範囲において,自己の責任と費用により,自主事業を実施することができるものとする。
自主事業. 自主事業の実施)
自主事業. 本件業務のうち、本施設の一部の利用許可もしくは使用許可により、または民間収益施設により実施される独立採算による自主事業をいう。
自主事業. 39. 本事業 民間資金法に基づき市が特定事業として選定した米原市観光・レクリエーション関連 2 施設に係る公共施設等運営事業をいう。
40. 本事業関連書類 募集要項等、募集要項等に関する質疑回答、実施方針等、実施方針等質疑回答、基本協定および提案書類の総称をいう。
自主事業. 本事業の目的に合致する範囲において事業者が本施設等において実施する事業であって、当該事業より得られる収益を原則として自らの収益とすることができるものとして、別紙 11 で特定された事業をいう。
自主事業. 乙は、プラザにおいて、第7条第1項に定める管理業務のほか、自己の責任と費用により、仕様書に従い自主事業として次の事業を実施するものとする。
自主事業. 乙は,自主事業を実施しようとするときは,甲の承認を得て実施するものとする。
自主事業. 事業者は、事業の内容について発注者の承諾を得たときは、自らが企画する自主 事業を実施することができる。
自主事業. 事業者が運営権事業として自らの裁量で実施する、本施設の運営に資する事業をいう。なお、事業敷地内において、事業に係る全ての費用を事業者自らの負担で行う独立採算による事業とし、美術を通じて文化振興を図ることを目的として、関係法令を遵守し、本施設の機能を阻害せず、公序良俗に反しない範囲で提案、実施することが できるものとする。