自來水公司 样本条款

自來水公司. (八)本規約之效力及於區分所有權人之受讓人及經區分所權人同意而專有部分之使用、承租、管理者,各區分所有權人爾後轉讓區分所有權時,應將本規約內容告知於買受人,以拘束各該權利繼受人,並具受讓及承擔規約之權利義務。各區分所有權人或其後手受讓人如違反告知義務,致善意不知情之繼受人主張共有之用益權及管理權,因而使第三人遭受損失時,由區分所有權人或其後手受讓人負全部損失之賠償責任。

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  • 销售机构 (一)销售机构基本信息:

  • 风险承担 9.1 货物毁损、灭失的风险,在货物经甲方验收合格以前由乙方承担,在货物经甲方验收合格以后由甲方承担。

  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。

  • 估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值

  • この契約は、日本国の法令に準拠するものとする 9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。 (権利義務の譲渡等)

  • 资金净额结算 基金资金账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则,每日按照资金账户应收资金与应付资金的差额来确定资金账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额,基金托管人应当为基金管理人提供适当方式,便于基金管理人进行查询和账务管理。当存在资金账户净应收额时,基金管理人应在交收日 15:00 时之前从基金清算账户划往基金资金账户,基金管理人通过基金托管人提供的方式查询结果;当存在资金账户净应付额时,基金托管人按照基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日及时划往基金清算账户,基金管理人通过基金托管人提供的方式查询结果。 当存在资金账户净应付额时,如基金银行账户有足够的资金,基金托管人应按时划付;因基金资金账户没有足够的资金,导致基金托管人不能按时划付,基金托管人应及时通知基 金管理人,基金托管人不承担责任;如系基金管理人的原因造成,责任由基金管理人承担,基金托管人不承担垫款义务。

  • 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

  • □其他 7.偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

  • 其他费用 除交易手续费、印花税、管理费、托管费之外的集合计划费用,由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从集合计划资产中支付。

  • 其他信息披露 产品管理人根据适用法律法规、监管规定或本说明书约定进行的信息披露。