苦情処理. 紛争解決における指定紛争解決機関は、次のとおりです。特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)フリーダイヤル:0120-64-5005 URL:https://www.finmac.or.jp/contact/soudan/ 東京事務所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館大阪事務所:〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-5-5 大阪平和ビル 当社における、本件暗号資産CFD取引に関する苦情への対応及び紛争の解決に向けた基本方針は、関係部署が連携して、事実関係と責任の所在を明らかにし、お客様の立場を尊重した上で、迅速、誠実、公平かつ適切にその解決を図ることに努めることとし、解決に至らない場合は紛争解決機関との連携も踏まえつつ、社内規則に基づき対応を行います。 ・お客様から寄せられた苦情は、当社のカスタマーサポートにて記録管理のうえ内容等を慎重に精査し、内部管理部門にて苦情等に対する詳細内容を検討のうえ管理し、対応方針を決定します。 ・苦情等の詳細な内容は、月次にて内部管理部門から管理担当役員への報告を経てコンプライアンス委員会及び取締役会へ報告され、必要に応じて監督官庁及び協会への報告を速やかに行います。 ・苦情等の分析及び評価、並びに顧客対応の改善事項や苦情等の再発防止策・未然防止策の策定は、定期的に内部管理部門と顧客管理部門との間で、苦情等の内容及び対応結果を検討し、コンプライアンス委員会及び取締役会に報告されます。 ・アスク又はオファー 金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で買い付けることができます。 ・売建玉(うりたてぎょく) 売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 ・買建玉(かいたてぎょく) 買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 ・買戻し (かいもどし) 売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。 ・カバー取引 (かばーとりひき) 金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭暗号資産 CFD 取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭暗号資産 CFD 取引と取引対象銘柄、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う店頭暗号資産 CFD 取引をいいます。 ・金融商品取引業者 (きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ) 店頭暗号資産CFD取引を含む金融商品取引を取扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。 ・裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど) 訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。 ・差金決済 (さきんけっさい) 先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 ・証拠金 (しょうこきん) 先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、「取引成立の際に差し入れる当初証拠金」と「建玉について割り込むことができない維持証拠金」の区分があります。この場合、お客様が差し入れている証拠金額が維持証拠金を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。
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苦情処理. 紛争解決における指定紛争解決機関は、次のとおりです。特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)フリーダイヤル:0120証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)フリーダイヤル:0000-6400-5005 URL:https://www.finmac.or.jp0000 URL:xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/contact/soudan/ 東京事務所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館大阪事務所:〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-5-5 大阪平和ビル 当社における、本件暗号資産CFD取引に関する苦情への対応及び紛争の解決に向けた基本方針は、関係部署が連携して、事実関係と責任の所在を明らかにし、お客様の立場を尊重した上で、迅速、誠実、公平かつ適切にその解決を図ることに努めることとし、解決に至らない場合は紛争解決機関との連携も踏まえつつ、社内規則に基づき対応を行います。 ・お客様から寄せられた苦情は、当社のカスタマーサポートにて記録管理のうえ内容等を慎重に精査し、内部管理部門にて苦情等に対する詳細内容を検討のうえ管理し、対応方針を決定します。 ・苦情等の詳細な内容は、月次にて内部管理部門から管理担当役員への報告を経てコンプライアンス委員会及び取締役会へ報告され、必要に応じて監督官庁及び協会への報告を速やかに行います。 ・苦情等の分析及び評価、並びに顧客対応の改善事項や苦情等の再発防止策・未然防止策の策定は、定期的に内部管理部門と顧客管理部門との間で、苦情等の内容及び対応結果を検討し、コンプライアンス委員会及び取締役会に報告されます。 ・アスク又はオファー 金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で買い付けることができます。 ・売建玉(うりたてぎょく) 売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 ・買建玉(かいたてぎょく) 買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 ・買戻し (かいもどし) 売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。 ・カバー取引 (かばーとりひき) 金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭暗号資産 CFD 取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭暗号資産 CFD 取引と取引対象銘柄、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う店頭暗号資産 CFD 取引をいいます。 ・金融商品取引業者 (きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ) 店頭暗号資産CFD取引を含む金融商品取引を取扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。 ・裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど) 訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。 ・差金決済 (さきんけっさい) 先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 ・証拠金 (しょうこきん) 先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、「取引成立の際に差し入れる当初証拠金」と「建玉について割り込むことができない維持証拠金」の区分があります。この場合、お客様が差し入れている証拠金額が維持証拠金を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。
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苦情処理. 紛争解決における指定紛争解決機関は、次のとおりです。特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)フリーダイヤル:0120証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)フリーダイヤル:0000-6400-5005 URL:https://www.finmac.or.jp0000 URL:xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/contact/soudan/ 東京事務所:〒103000-0025 0000 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館大阪事務所:〒541000-0041 大阪府大阪市中央区北浜10000 大阪府大阪市中央区北浜0-5-5 大阪平和ビル 当社における、本件暗号資産CFD取引に関する苦情への対応及び紛争の解決に向けた基本方針は、関係部署が連携して、事実関係と責任の所在を明らかにし、お客様の立場を尊重した上で、迅速、誠実、公平かつ適切にその解決を図ることに努めることとし、解決に至らない場合は紛争解決機関との連携も踏まえつつ、社内規則に基づき対応を行います。 ・お客様から寄せられた苦情は、当社のカスタマーサポートにて記録管理のうえ内容等を慎重に精査し、内部管理部門にて苦情等に対する詳細内容を検討のうえ管理し、対応方針を決定します。 ・苦情等の詳細な内容は、月次にて内部管理部門から管理担当役員への報告を経てコンプライアンス委員会及び取締役会へ報告され、必要に応じて監督官庁及び協会への報告を速やかに行います。 ・苦情等の分析及び評価、並びに顧客対応の改善事項や苦情等の再発防止策・未然防止策の策定は、定期的に内部管理部門と顧客管理部門との間で、苦情等の内容及び対応結果を検討し、コンプライアンス委員会及び取締役会に報告されます。 ・アスク又はオファー 金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で買い付けることができます。 ・売建玉(うりたてぎょく) 売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 ・買建玉(かいたてぎょく) 買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 ・買戻し (かいもどし) 売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。 ・カバー取引 (かばーとりひき) 金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭暗号資産 CFD 取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭暗号資産 CFD 取引と取引対象銘柄、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う店頭暗号資産 CFD 取引をいいます。 ・金融商品取引業者 (きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ) 店頭暗号資産CFD取引を含む金融商品取引を取扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。 ・裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど) 訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。 ・差金決済 (さきんけっさい) 先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 ・証拠金 (しょうこきん) 先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、「取引成立の際に差し入れる当初証拠金」と「建玉について割り込むことができない維持証拠金」の区分があります。この場合、お客様が差し入れている証拠金額が維持証拠金を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。
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Samples: 暗号資産証拠金取引説明書, 店頭暗号資産証拠金取引説明書
苦情処理. 紛争解決における指定紛争解決機関は、次のとおりです。特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)フリーダイヤル:0120証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)フリーダイヤル:0000-6400-5005 URL:https://www.finmac.or.jp0000 URL:xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/contact/soudan/ 東京事務所:〒103000-0025 0000 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館大阪事務所:〒541000-0041 大阪府大阪市中央区北浜10000 大阪府大阪市中央区北浜0-50-5 0 大阪平和ビル 当社における、本件暗号資産CFD取引に関する苦情への対応及び紛争の解決に向けた基本方針は、関係部署が連携して、事実関係と責任の所在を明らかにし、お客様の立場を尊重した上で、迅速、誠実、公平かつ適切にその解決を図ることに努めることとし、解決に至らない場合は紛争解決機関との連携も踏まえつつ、社内規則に基づき対応を行います。 ・お客様から寄せられた苦情は、当社のカスタマーサポートにて記録管理のうえ内容等を慎重に精査し、内部管理部門にて苦情等に対する詳細内容を検討のうえ管理し、対応方針を決定します。 ・苦情等の詳細な内容は、月次にて内部管理部門から管理担当役員への報告を経てコンプライアンス委員会及び取締役会へ報告され、必要に応じて監督官庁及び協会への報告を速やかに行います。 ・苦情等の分析及び評価、並びに顧客対応の改善事項や苦情等の再発防止策・未然防止策の策定は、定期的に内部管理部門と顧客管理部門との間で、苦情等の内容及び対応結果を検討し、コンプライアンス委員会及び取締役会に報告されます。 ・アスク又はオファー 金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で買い付けることができます。 ・売建玉(うりたてぎょく) 売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 ・買建玉(かいたてぎょく) 買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 ・買戻し (かいもどし) 売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。 ・カバー取引 (かばーとりひき) 金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭暗号資産 CFD 取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭暗号資産 CFD 取引と取引対象銘柄、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う店頭暗号資産 CFD 取引をいいます。 ・金融商品取引業者 (きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ) 店頭暗号資産CFD取引を含む金融商品取引を取扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。 ・裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど) 訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。 ・差金決済 (さきんけっさい) 先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 ・証拠金 (しょうこきん) 先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、「取引成立の際に差し入れる当初証拠金」と「建玉について割り込むことができない維持証拠金」の区分があります。この場合、お客様が差し入れている証拠金額が維持証拠金を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。
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