Common use of 落札代金の減額 Clause in Contracts

落札代金の減額. 主催商組は、走行メーターの改ざんを理由とする落札者からのクレーム申立があり、改ざんの事実があると判定したときは、申立期間を経過していて申立が受領しない場合、もしくはクレーム申立を却下する場合でも、改ざん者の特定ならびにその者に対する損害賠償の請求について、落札者に協力するものとする。 次のa~eのいずれかの事由があることによって修理費用を要するか、当該自動車の価格が落札代金を下回ると認められる場合、その修理費用相当額または価値下落額を落札代金額から減額する。

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