Common use of 行政情報 Clause in Contracts

行政情報. (1) 行政情報の範囲 この契約において,「行政情報」とは,仙台市行政情報セキュリティーポリシー第1章(2)⑧に定めるものをいい,仙台市(以下「発注者」という。)が貸与したもののほか,受注者が収集し,又は作成したもの(成果物,成果物の途中にあるもの等)も含むものとする。 (2) 行政情報の取扱い この契約において,行政情報の取扱いとは,行政情報に関する収集,記入,編集,加工,修正,更新,検索,入力,蓄積,変換,合算,分析,複写,複製,保管,保存,搬送,伝達,出力,消去,廃棄などの一切の行為をいう。

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