被疑者国選. 被疑者と接見、電話交通又は準接見を行ったことを証する書面を提出したときには、接見、電話交通又は準接見の回数に応じた基礎報酬全額及び通訳人費用を算定します(契約約款第24条第7項、算定基準第36条第2項)。 判決の宣告によってその審級の手続が終了したことを証する書面(判決書又は判決宣告期日調書の写し等)を提出し、かつ、算定基準第17条第1項各号に掲げる事由がいずれもないと認めると きには、事件が公判前整理手続に付されないものとして(当該被告事件が裁判員裁判事件である場合は公判前整理手続の回数が1回として)、基礎報酬全額及び通訳人費用を算定します(公判加算報酬は算定されません。)(契約約款第24条第8項、算定基準第3 6条第3項)。 控訴審においては、控訴趣意書、答弁書又は弁論内容を記載した書面を提出したことを証する書面を提出し、かつ、算定基準第40条各号に掲げる事由がいずれもないと認めるとき、上告審においては、上告趣意書、答弁書を提出したことを証する書面を提出し、かつ、算定基準第53条各号に掲げる事由がいずれもないと認めるときは、通常の基礎報酬(控訴趣意書等、上告趣意書等の提出に対する報酬。ただし、記録丁数に応じた加算はされません。)及び通訳人費用を算定します(公判加算報酬は算定されません。)(契約約款第24条第8項、算定基準第36条第3項、第47条、第54条)。 なお、契約弁護士は、期間内に請求することができなかったことに関するやむを得ない事由の有無について、不服の申立てをすることができます(契約約款第24条第2項)。 期間経過の通知から7日以内に請求がない場合には、請求がないものとして取り扱い、被疑者国選事件についてはゼロ円と算定し(算定基準第36条第1項第1号)、被告人国選事件についてはゼロ円とすることを含む最低限の金額を報酬として算定します(同項第2号ないし第7号)。 ただし、期間経過の通知を受けた弁護士会が、7日以内にセンターに資料を提出し、当該弁護士が急病又は事故により期間内に報酬及び費用を請求することができなかったことを疎明したときは、センターは、弁護士会から提出された資料等を踏まえてセンターが調査したところに従い、報酬及び費用を算定します(契約約款第24条第5項)。この算定の結果に対して、当該弁護士は、不服の申立てをすることができます(同条第6項)。 報告書には、接見回数(被疑者)、公判回数・時間(被告人)、加算事由、費用等の記載欄が設けられています(個別の記載項目(算定項目)については後述)。センターは、個別事件の指名通知の際に、契約弁護士に対し、担当事件の種類に対応した 報告書の書式を送付しています(なお、報告書の書式はセンターのHPからダウンロードすることもできます。)。