契約の成立 样本条款

契約の成立. (1) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。 (2) 当社は、 (1) の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。 (3) 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
契約の成立. 1 契約者は、「申込書」に記名捺印のうえ弊社へ提出します。契約の成立時期は本項各号のとおりとします。
契約の成立. 電気需給契約は、お客様の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。当社は、原則として電力広域的運営推進機関より契約の切り替えが可能である旨の通知を受領したうえで、その任意の裁量により承諾するか否かを判断いたします。
契約の成立. 主催者が出展申込を受領した時点をもって、本出展の契約が成立するものとします。また仮申込をした出展者は有効期限の7月31日までに解約を行わない限り、8月1日時点で自動的に本申込へ切り替えするものとします。8月1日以降にお申し込みを出展者の判断で取り消しする場合は規約16.記載の解約料の対象となります。
契約の成立. 供給契約の申し込み
契約の成立. 1. 本規約に基づく契約(以下「基本契約」といいます。)は、当社が審査により契約内容を決定し、入会を認めたときに成立します。なお、入会に際して、当社所定の申込書類および年収額(ただし、当社が会員の年収として認めた金額で、以下「基準年収額」といいます。)を証明する書面等を当社に提出するものとします。 2. 会員が基本契約に基づいて借入れを行うときに、当社との間で個別の融資契約が成立するものとします。また、融資契約残高がある状態で新たに借入れ(以下「追加借入」といいます。)を行ったときは、従前の融資契約残高と追加借入額との合計を借入額とする新たな融資契約が成立したものとします。
契約の成立. 仮申込と本契約の2段階となる場合:主催者は2021年6月30日までを有効期限とし、出展者からの仮申込を受け付けることとします。この間は、出展申込に関する契約は成立していないものとします。仮申込を申請した出展者は、2021年6月30日までに正式な申込書を主催者に提出するものとし(書面での連絡も可)、主催者が申込書を受領した時点をもって、本出展の契約が成立するものとします。仮申込の有効期限までに正式な申込書が主催者に提出されなかった場合もしくは書面にて本申込への切替えの連絡がなかった場合、主催者は仮申込を破棄する権利を有するものとします。従って、この場合、仮申込時に出展者に提示された①申込受付の可否 ②小間位置等、全ての条件は無効となります。仮申込をせずに直接本申込を希望する出展者については、本申込締切日までに正式な申込書を主催者に提出するものとします。
契約の成立. 電気需給契約の申込み) お客さまが当社との間で新たに電気需給契約を希望される場合は、原則としてお客さまご本人から当社所定の様式によって以下の各事項を明らかにして、申込みをしていただきます。 お客さまの情報、契約種別、需要場所、供給地点特定番号、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、使用開始希望日、料金の支払方法、その他当社が必要とする情報
契約の成立. 本匿名組合契約は、申込者が本匿名組合契約の申込みをし、取扱者の別途指定する方法により出資金の支払いをすること、並びに取扱者が申込者の取引時確認(本人確認)を完了することをもって、その効力を生じます(ただし、クレジットカードを利用して支払いがなされた場合で、後日、カードの不正利用等により、営業者又は取扱者が、クレジットカード会社 (決済代行業者を含みます。)から、申込者に係る出資金の返還(チャージバック)を求められたときは、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。)。なお、本匿名組合契約は申込口数に応じて成立します(ただし、申込上限口数を超えた部分については、本匿名組合契約は成立しません。)。 ただし、以下の事項に該当した場合、既に成立した本匿名組合契約は遡って未成立とみなし、既に支払われた出資金は速やかに返還します。その際、当該出資金の返還にかかる振込手数 料については申込者にご負担いただきます。 ・取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合 ただし、営業者が出資金を使用している場合には、出資金全額の返還ができない可能性があります。 なお、本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。
契約の成立. 本ローン契約(以下「本契約」という)は、株式会社豊和銀行(以下「金融機関」という)が表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。