契約の成立 样本条款

契約の成立. (1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
契約の成立. 1 契約者は、「申込書」に記名捺印のうえ弊社へ提出します。契約の成立時期は本項各号のとおりとします。
契約の成立. 電気需給契約は、お客様の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。当社は、原則として電力広域的運営推進機関より契約の切り替えが可能である旨の通知を受領したうえで、その任意の裁量により承諾するか否かを判断いたします。
契約の成立. (1) 第3項(1)および(2)の電話による旅行契約のお申込みの場合、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金の受理をしたときに成立いたします。(1)第3項(1)および(2)の電話によるお申込みの場合、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金の受理をしたときに成 立いたします。
契約の成立. 5 供給契約の申し込み
契約の成立. 主催者が出展申込を受領した時点をもって、本出展の契約が成立するものとします。また仮申込をした出展者は有効期限の7月31日までに解約を行わない限り、8月1日時点で自動的に本申込へ切り替えするものとします。8月1日以降にお申し込みを出展者の判断で取り消しする場合は規約16.記載の解約料の対象となります。 出展者は、主催者が定めた自社分の小間を主催者の承諾なしに転貸、売買、交換、担保提供あるいは譲渡することはできないものとします。 2社以上の申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申し込み、共同出展する社名などを申し込み時に主催者へ通知するものとします。 出展者は、主催者の定めるスケジュールに沿って小間内の装飾、及び出展物の搬入出を行わなければならないものとします。会期中の出展物の搬入・移動・搬出の必要が発生した場合は、主催者の承認を得た後、作業を行うこととします。 宣伝・営業活動はすべて展示小間の中に限られるものとします。各出展者は、宣伝活動のために小間近辺の通路が混雑することのないよう責任を持つものとします。装飾物などいかなるものも、割り当てられた面積の範囲を越えてはならないものとします。主催者はその音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる装飾物・展示物など、展示会の目的に沿わないすべての行為を禁止又は撤去する権限を有するものとします。 上記の制限または撤去が行われた場合、主催者は出展者に対しいかなる返金、またはその他の関連費用負担の責を負わないものとします。 主催者は、展示会場の管理・保全について事故防止に最善の注意をはらいますが、あらゆる原因から生ずる各出展物の損失または損害についてその責任を負いません。
契約の成立. (1)契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
契約の成立. 落札者が決定したとき又は随意契約の場合において商議が成立したときは、第4章の手続により相手方が契約書を提出し、契約保証金の納付(免除された場合を除く。)が行われ、契約書に分支担官が相手方とともに記名押印したときに当該契約が成立するものとする。 なお、契約書の作成を省略し請書を徴することにより契約を締結する場合は、請書を分支担官が受理したときに、契約が成立するものとする。
契約の成立. 本契約は、当社が申込みを承認したときに成立し、本契約に基づく貸付けに係る契約は、取引(貸付等)を行ったときに成立するものとします。
契約の成立. 仮申込と本契約の2段階となる場合:主催者は2021年6月30日までを有効期限とし、出展者からの仮申込を受け付けることとします。この間は、出展申込に関する契約は成立していないものとします。仮申込を申請した出展者は、2021年6月30日までに正式な申込書を主催者に提出するものとし(書面での連絡も可)、主催者が申込書を受領した時点をもって、本出展の契約が成立するものとします。仮申込の有効期限までに正式な申込書が主催者に提出されなかった場合もしくは書面にて本申込への切替えの連絡がなかった場合、主催者は仮申込を破棄する権利を有するものとします。従って、この場合、仮申込時に出展者に提示された①申込受付の可否 ②小間位置等、全ての条件は無効となります。仮申込をせずに直接本申込を希望する出展者については、本申込締切日までに正式な申込書を主催者に提出するものとします。