契約申込書記載内容の変更. 契約申込書の記載事項に変更があった場合、センターと契約した弁護士は、遅滞なくその旨を契約申込書を提出した地方事務所に届け出てください(契約約款第9条第 1項、第13条第1項)。また、所属弁護士会を変更したときは、遅滞なくその旨を変更後の所属弁護士会に対応する地方事務所に届け出てください(契約約款第9条第 2項、第13条第2項)。変更届の書式については各地の地方事務所に備え置いています(センターのHPからダウンロードすることもできます。)。 センターは、裁判所等から、国選弁護人の候補を指名して通知するよう請求があったときは、遅滞なく、国選弁護人契約弁護士の中から、国選弁護人の候補を指名し、 裁判所に通知するための体制を整備します(業務方法書第73条第1項)。 指名通知業務の体制整備は、指名通知業務を迅速かつ確実に行うために必要なものであり、国選弁護人候補の指名通知を請求する裁判所等と指名通知業務を行う地方事務所との対応関係の決定(業務方法書第73条第4項)、土曜日・日曜日その他地方事務所の休業日における指名通知業務の処理方式の決定(同条第3項)、作成すべき名簿の種類、国選弁護人の候補として指名する手順の決定(同条第8項)などを行います。 そして、指名通知業務の体制整備の中で最も重要な作業が、指名通知を行うために用いる名簿(以下「指名通知用名簿」といいます。)の準備です。指名通知業務を迅速かつ確実に遂行するため、地方事務所ごとに、あらかじめ指名通知用名簿を調製し、地方事務所に備え置きます(同条第6項)。