Common use of 補 償 Clause in Contracts

補 償. 甲の要請により、この協定に基づいて客船等の輸送に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、若しくは疾病にかかりまたは死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 38 年 3 月 25 日滋賀県条例第 10 号)」の規定により、甲が補償するものとする。 ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れる。 (連絡責任者)

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補 償. 甲の要請により、この協定に基づいて客船等の輸送に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、若しくは疾病にかかりまたは死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 甲の要請により、この協定に基づいて応援業務に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、若しくは疾病にかかり、または死亡した場合は、災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 38 年 3 月 25 日滋賀県条例第 10 号)」の規定により、甲が補償するものとする号)の規定により、甲が補償するものとする。 ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れる。 (連絡責任者)

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補 償. 甲の要請により、この協定に基づいて客船等の輸送に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、若しくは疾病にかかりまたは死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 38 年 3 月 25 日滋賀県条例第 10 号)」の規定により、甲が補償するものとする号)の規定により、甲が補償するものとするただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れるただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または 事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れる。 (連絡責任者)

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補 償. 甲の要請により、この協定に基づいて客船等の輸送に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、若しくは疾病にかかりまたは死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 甲の要請により、この協定に基づいて漁船輸送に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、若しくは疾病にかかりまたは死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 38 年 3 月 25 日滋賀県条例第 10 号)」の規定により、甲が補償するものとする。 ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れる。 (連絡責任者)

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補 償. 甲の要請により、この協定に基づいて客船等の輸送に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、若しくは疾病にかかりまたは死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 甲の要請により、この協定に基づいて輸送業務に従事した者が、その責に帰することができない理由により負傷し、若しくは疾病にかかりまたは死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例(昭和 38 年 3 月 25 日滋賀県条例第 10 号)」の規定により、甲が補償するものとする号)の規定により、甲が補償するものとするただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れるただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けたとき、または事故 の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補 償の責を免れる。 (連絡責任者)

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