補償条項第 15 条(保険金の支払限度額 样本条款

補償条項第 15 条(保険金の支払限度額. 3 項、基本条項第 20 条(告知義務)2 項、基本条項第 26 条(第 2 回以降の保険料の払込猶予期間)6 項、基本条項第 39 条(保険契約者による保険契約の解約)3 項、基本条項第 40 条(重大事由による解除)1 項、基本条項第 43 条 (保険契約の更新)5 項、基本条項第 44 条(更新の制限)1 項ないし 3 項、基本条項第 51条(被保険者の異動)1 項の規定による保険契約の終了、無効、取消、解除、解約、失効、更新の制限または他の事由により保険契約が終了する場合、当社は既に払込まれた保険料を原則として返金しません。ただし、保険契約が終了した日の属する月の翌月以降の保険料が既に支払われている場合は、当社は当該保険料を保険契約者の指定する金融機関の口座への振込みによる方法で返金します。

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