補足説明. 第三国に居住または滞在する者の航空賃など) a) 業務従事者の出発地と帰着地は原則として同一とします(本邦居住者は日本を発着地(図3の①)、本邦以外に居住する者(※1)(以下、「海外居住者」。)は居住地を発着地(図3の②)、海外滞在者は滞在地を発着地(図3の③)とします)。ただし、業務従事者が滞在地を出発地とし、居住地を帰着地(図3の④及び⑤)とする場合に限り、その往復路を航空賃の計上対象とすることを認めます。 ・ケース③の航空賃は、本邦居住者の場合はケース①の日本発着往復料金、海外居住者の場合はケース②の海外居住地発着往復料金を上限とします。 ・ケース④の航空賃は、ケース①の日本発着往復料金を上限とします。 ・ケース⑤の航空賃は、ケース②の海外居住地発着往復料金を上限とします。図3 経路別航空賃計上可能範囲説明図 b) 出発地と帰着地とが異なる場合(上記ケース④⑤を除く。)は、原則として往路(出発地→業務地)のみ計上を認め、復路(業務地→帰着地)の計上は認めません。 <ただし、帰着地が当機構との契約による別案件の業務地である場合は、当該別案件との航空賃分担調整のうえで、復路(業務地→帰着地(=別案件業務地))計上が可能です。> この往路のみの計上の際、計上金額は根拠資料に基づく算出を原則としますが、これが困難な場合は、ケースバイケースで合理的な金額を算定します。 c) 業務従事者が業務対象国で引き続き別業務に従事する場合は(同国内の別の地での別業務従事の場合は上記b)を適用。ここでは別業務従事地が「帰着地」となります。)、復路の計上は認めません。これとは逆に、業務対象地での別業務に引き続き、当該契約業務に従事する場合は、往路の計上は認めません。この際の計上金額の算出の考え方も、b)と同様です。 d) 海外居住者を業務従事者として提案する場合及び上記 b)及び c)の場合は、契約交渉時や業務従事者確定・交代時に際し、その妥当性を確認します。 e) 海外居住者、海外滞在者については、見積金額内訳書や契約金額内訳書等に居住国又は滞在国を明記してください。
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補足説明. 第三国に居住または滞在する者の航空賃など)
a) 業務従事者の出発地と帰着地は原則として同一とします(本邦居住者は日本を発着地(図3の①)、本邦以外に居住する者(※1)(以下、「海外居住者」。)は居住地を発着地(図3の②)、海外滞在者は滞在地を発着地(図3の③)とします)。ただし、業務従事者が滞在地を出発地とし、居住地を帰着地(図3の④及び⑤)とする場合に限り、その往復路を航空賃の計上対象とすることを認めます業務従事者の出発地と帰着地は原則として同一とします(本邦居住者は日本を発着地(図3の①)、本邦以外に居住する者(※1)(以下、「海外居住者」。)は居住地を発着地(図3の②)、海外滞在者は滞在地を発着地(図3の③)とします)。ただし、業務従事者が滞在地を出発地 とし、居住地を帰着地(図3の④及び⑤)とする場合に限り、その往復路を航空賃の計上対象とすることを認めます。 ・ケース③の航空賃は、本邦居住者の場合はケース①の日本発着往復料金、海外居住者の場合はケース②の海外居住地発着往復料金を上限とします。 ・ケース④の航空賃は、ケース①の日本発着往復料金を上限とします。 ・ケース⑤の航空賃は、ケース②の海外居住地発着往復料金を上限とします。図3 経路別航空賃計上可能範囲説明図
b) 出発地と帰着地とが異なる場合(上記ケース④⑤を除く。)は、原則として往路(出発地→業務地)のみ計上を認め、復路(業務地→帰着地)の計上は認めません。 <ただし、帰着地が当機構との契約による別案件の業務地である場合は、当該別案件との航空賃分担調整のうえで、復路(業務地→帰着地(=別案件業務地))計上が可能です。> この往路のみの計上の際、計上金額は根拠資料に基づく算出を原則としますが、これが困難な場合は、ケースバイケースで合理的な金額を算定します。
c) 業務従事者が業務対象国で引き続き別業務に従事する場合は(同国内の別の地での別業務従事の場合は上記b)を適用。ここでは別業務従事地が「帰着地」となります。)、復路の計上は認めません。これとは逆に、業務対象地での別業務に引き続き、当該契約業務に従事する場合は、往路の計上は認めません。この際の計上金額の算出の考え方も、b)と同様です。
d) 海外居住者を業務従事者として提案する場合及び上記 b)及び c)の場合は、契約交渉時や業務従事者確定・交代時に際し、その妥当性を確認します。
e) 海外居住者、海外滞在者については、見積金額内訳書や契約金額内訳書等に居住国又は滞在国を明記してください。
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補足説明. 第三国に居住または滞在する者の航空賃など)
a) 業務従事者の出発地と帰着地は原則として同一とします(本邦居住者は日本を発着地(図3の①)、本邦以外に居住する者(※1)(以下、「海外居住者」。)は居住地を発着地(図3の②)、海外滞在者は滞在地を発着地(図3の③)とします)。ただし、業務従事者が滞在地を出発地とし、居住地を帰着地(図3の④及び⑤)とする場合に限り、その往復路を航空賃の計上対象とすることを認めます業務従事者の出発地と帰着地は原則同一とします(本邦居住者は日本を発着地(図3の①)、本邦以外に居住する者(※1)(以下、「海外居住者」。)は居住地を発着地(図3の②)、海外滞在者は滞在地を発着地(図3の③)とします)。ただし、業務従事者が滞在地を出発地とし、居住地を帰着地(図3の④及び⑤)とする場合に限り、その往復路を航空賃の計上対象とすることを認めます。 ・ケース③の航空賃は、本邦居住者の場合はケース①の日本発着往復料金、海外居住者の場合はケース②の海外居住地発着往復料金を上限とします。 ・ケース④の航空賃は、ケース①の日本発着往復料金を上限とします。 ・ケース⑤の航空賃は、ケース②の海外居住地発着往復料金を上限とします。図3 経路別航空賃計上可能範囲説明図・ケース⑤の航空賃は、ケース②の海外居住地発着往復料金を上限とします。
(※1) 日本居住者と海外居住者との区別等については、≪2.(6)脚注※3≫を参照ください。
b) 出発地と帰着地とが異なる場合(上記ケース④⑤を除く。)は、原則として往路(出発地→業務地)のみ計上を認め、復路(業務地→帰着地)の計上は認めません。 <ただし、帰着地が当機構との契約による別案件の業務地である場合は、当該別案件との航空賃分担調整のうえで、復路(業務地→帰着地(=別案件業務地))計上が可能です。> この往路のみの計上の際、計上金額は根拠資料に基づく算出を原則としますが、これが困難な場合は、ケースバイケースで合理的な金額を算定します。
c) 業務従事者が業務対象国で引き続き別業務に従事する場合は(同国内の別の地での別業務従事の場合は上記b)を適用。ここでは別業務従事地が「帰着地」となります。)、復路の計上は認めません。これとは逆に、業務対象地での別業務に引き続き、当該契約業務に従事する場合は、往路の計上は認めません。この際の計上金額の算出の考え方も、b)と同様です。
d) 海外居住者を業務従事者として提案する場合及び上記 b)及び c)の場合は、契約交渉時や業務従事者確定・交代時に際し、その妥当性を確認します。
e) 海外居住者、海外滞在者については、見積金額内訳書や契約金額内訳書等に居住国又は滞在国を明記してください。
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