約不適合). 甲は、第7条第5項に規定する検査に合格した日から起算して1箇年以内に納入物件について、仕様書その他の甲の定める規格、品質、数量等に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が存在することを発見し、乙に対してその旨を通知したときは、乙に対して契約不適合の修補、代品の納入又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。また、当該契約不適合の存在によって、本契約の目的を達成することができない場合は、甲は、損害賠償を請求することができるほか、本契約を解除することができる。
約不適合). 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致その他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対しその契約不適合の修補、代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又はこれらに代えてもしくは併せて損害賠償を請求することができる。
約不適合). 乙は、この契約締結後、売買物件に面積の不足その他契約の内容に適合しないものがあることを発見しても、甲に対して、売買代金の減免、若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。なお、土壌汚染、地中埋設物その他予見できないことに関しては別途甲と乙で協議するものとする。ただし、特定事業実施により予見しうるものは除く。 (売買物件の用途)
約不適合). 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。 (転貸等の禁止)
約不適合). 乙は、本件検収後、本件物品がその種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った場合、当該本件物品に係る本件検収完了後1年以内に限り、その旨を甲に通知することができる。当該契約不適合の通知は、甲があらかじめ乙に提示する所定の書面によるものとする。
約不適合). 乙は、賃貸借物件が本契約の目的に適合しない(以下「契約不適合」という。)事実がある場合、民法その他の適用法令が定めるところに従い、追完等の責任を負うものとする。但し、民法第 562 条第1項但書は、甲に合理的理由がある場合は適用しない。
約不適合). 市は、建替住棟等に、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、契約不適合の修補、代金減額請求又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。ただし、契約不適合が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は修補を要求することはできない。
約不適合). 発注者は、引き渡された契約物品に契約不適合を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、受注者に対し、その補修、代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。
約不適合). 乙は、引き渡された貸付物件が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として、既往の貸付料の減免、損害賠償及び修繕費等の請求をすることができないものとする。ただし、乙が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、この限りではない。 (貸付物件の一部滅失)
約不適合). 品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、発注者は、供給者に対してその不適合を知った日から1年以内に、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。