Common use of 見積依頼 Clause in Contracts

見積依頼. (1) 見積依頼 発注者が見積依頼をするときは、見積者に見積説明書類または口頭により件名、品名仕様、数量、希望納期、納入場所、支払条件、受渡条件等の見積条件および見積依頼箇所、見積提出期限、見積依頼番号等の必要事項(以下「見積依頼情報」という。)を提示する。また、発注者が必要と認めるときは、詳細説明を行う。 EDIシステムによる電子取引の場合(以下「EDIシステム利用の場合」という。)、発注者は、「見積依頼情報」を見積者に送信することによって行う。 発注者が必要と認めるときは、見積者に見積説明書類の返却を求めることができる。この場合、見積者は、見積書類の提出に合わせて見積説明書類の返却を行う。 (2) 訂正または追加情報の提供 見積依頼の内容などに関し訂正または追加情報が発生した場合には、発注者は全見積者に対し当該情報を提供する。 (3) 見積費用 見積者が見積に要した費用は、発注者の見積説明書類を除いて原則としてすべて見積者の負担とする。ただし、発注者が負担するものがあるときは別に指示する。

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Samples: Purchasing Agreement

見積依頼. (1) 見積依頼 発注者が見積依頼をするときは、見積者に見積説明書類または口頭により件名、品名仕様、数量、希望納期、納入場所、支払条件、受渡条件等の見積条件および見積依頼箇所、見積提出期限、見積依頼番号等の必要事項(以下「見積依頼情報」という。)を提示する。また、発注者が必要と認めるときは、詳細説明を行う発注者が見積依頼をするときは、見積者に見積説明書類により、工事件名、着工日および完了日(以下「工期」という。)、支払条件等の見積条件ならびに見積依頼箇所、見積提出期限、見積依頼番号等の必要事項(以下「見積依頼情報」という。)を提示する。また、発注者が必要と認めるときは、工事説明(現地説明を含む)を行う。 EDIシステムによる電子取引の場合(以下「EDIシステム利用の場合」という。)、発注者は、「見積依頼情報」を見積者に送信することによって行う。 発注者が必要と認めるときは、見積者に見積説明書類の返却を求めることができる。この場合、見積者は、見積書類の提出に合わせて見積説明書類の返却を行う。 (2) 訂正または追加情報の提供 見積依頼の内容などに関し訂正または追加情報が発生した場合には、発注者は全見積者に対し当該情報を提供する。 (3) 見積費用 見積者が見積に要した費用は、発注者の見積説明書類を除いて原則としてすべて見積者の負担とする。ただし、発注者が負担するものがあるときは別に指示する見積者が見積に要した費用は、発注者の見積説明書類を除いて原則としてすべて見積者の負担とする。ただし、発注者の負担のものがあるときは別に指示する

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Samples: 工事契約

見積依頼. (1) 見積依頼 発注者が見積依頼をするときは、見積者に見積説明書類または口頭により件名、品名仕様、数量、希望納期、納入場所、支払条件、受渡条件等の見積条件および見積依頼箇所、見積提出期限、見積依頼番号等の必要事項(以下「見積依頼情報」という。)を提示する。また、発注者が必要と認めるときは、詳細説明を行う発注者が見積依頼をするときは、見積者に見積説明書類または口頭により、件名、開始日(着手日)および希望納期(完了日)(以下「工期」という。)、支払条件等の見積条件ならびに見積依頼箇所、見積提出期限、見積依頼番号等の必要事項(以下「見積依頼情報」という。)を提示する。また、発注者が必要と認めるときは、詳細説明を行う。 EDIシステムによる電子取引の場合(以下「EDIシステム利用の場合」という。)、発注者は、「見積依頼情報」を見積者に送信することによって行う。 発注者が必要と認めるときは、見積者に見積説明書類の返却を求めることができる。この場合、見積者は、見積書類の提出に合わせて見積説明書類の返却を行う。 (2) 訂正または追加情報の提供 見積依頼の内容などに関し訂正または追加情報が発生した場合には、発注者は全見積者に対し当該情報を提供する。 (3) 見積費用 見積者が見積に要した費用は、発注者の見積説明書類を除いて原則としてすべて見積者の負担とする。ただし、発注者が負担するものがあるときは別に指示する。

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Samples: 委託契約

見積依頼. (1) 見積依頼 発注者が見積依頼をするときは、見積者に見積説明書類または口頭により件名、品名仕様、数量、希望納期、納入場所、支払条件、受渡条件等の見積条件および見積依頼箇所、見積提出期限、見積依頼番号等の必要事項(以下「見積依頼情報」という。)を提示する。また、発注者が必要と認めるときは、詳細説明を行う発注者が見積依頼をするときは、見積者に見積説明書類または口頭により、運送物品の品名、概算金額、積込年月日および荷卸年月日(以下「運送期間」という。)等の見積条件ならびに見積依頼箇所、見積提出期限、見積依頼番号等の必要事項(以下「見積依頼情報」という。)を提示する。また、発注者が必要と認めるときは、詳細説明を行う。 EDIシステムによる電子取引の場合(以下「EDIシステム利用の場合」という。)、発注者は、「見積依頼情報」を見積者に送信することによって行う。 発注者が必要と認めるときは、見積者に見積説明書類の返却を求めることができる。この場合、見積者は、見積書類の提出に合わせて見積説明書類の返却を行う発注者が必要と認めるときは、見積者に見積説明書類の返却を求めることができる。この場合、見積者は、見積書の提出に合わせて見積説明書類の返却を行う。 (2) 訂正または追加情報の提供 見積依頼の内容などに関し訂正または追加情報が発生した場合には、発注者は全見積者に対し当該情報を提供する。 (3) 見積費用 見積者が見積に要した費用は、発注者の見積説明書類を除いて原則としてすべて見積者の負担とする。ただし、発注者が負担するものがあるときは別に指示する。

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Samples: 委託契約運送