解約等. (1) 当社は、次の場合には、電力受給契約を解約することがあります。この場合、電力受給契約は当社が通知した終了期日に終了いたします。 イ) 当該一般送配電事業者等の託送約款等に定める接続供給により電力受給を停止されたお客さまが、その理由となった事実を解消されない場合 ロ) お客さまが、21(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について当社または一般送配電事業者等の求めに応じない場合 ハ) お客さまが、22(発電場所への立入りによる業務の実施)に基づく当社または一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行なわない場合 ニ) お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった工事費負担金相当額等の債務を支払われない場合 ホ) お客さまが、当社との電気需給契約に係る料金等、お客さまの当社に対する料金その他の債務を、支払期日を経過してなお支払われない場合 ヘ) 当社がお客さまとの電力受給契約を継続できないと判断した場合ト) その他、お客さまが本約款に違反した場合 (2) お客さまが、28(電力受給契約の終了) (1) による通知をされないで、その発電場所から移転される等、電気を供給されていないことが明らかな場合には、電気を供給されていないことが明らかになった日に電力受給契約は終了するものといたします。 (3) 系統連系受電サービス料金の控除ができなかった場合において、発電者が、一般送配電事業者等が定める期日までに、系統連系受電サービス料金を支払わない場合には、一般送配電事業者等により系統連系受電契約を解約されることがあります。この場合、一般送配電事業者等により発電量調整供給契約が解除されたときには、当該解除日をもって、当然に電力受給契約も解約されるものとし、系統連系受電契約の解約後から解列までの間に当社が再エネ電力を受給しても、当社は、この対価の支払義務を負わず、一般送配電事業者等が無償にて引き受けるものとします。
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Samples: 電力買取契約
解約等. (1) 当社は、次の場合には、電力受給契約を解約することがあります。この場合、電力受給契約は当社が通知した終了期日に終了いたします。
イ) 当該一般送配電事業者等の託送約款等に定める接続供給により電力受給を停止されたお客さまが、その理由となった事実を解消されない場合 ロ) お客さまが、21(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について当社または一般送配電事業者等の求めに応じない場合 ハ) お客さまが、22(発電場所への立入りによる業務の実施)に基づく当社または一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行なわない場合 ニ) お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった工事費負担金相当額等の債務を支払われない場合 ホ) お客さまが、当社との電気需給契約に係る料金等、お客さまの当社に対する料金その他の債務を、支払期日を経過してなお支払われない場合 ヘ) 当社がお客さまとの電力受給契約を継続できないと判断した場合ト) その他、お客さまが本約款に違反した場合お客さまが、次のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合に は、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。 イ 43(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき ロ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合電気料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ニ 前各号に掲げるもののほか、需給契約の条項に違反したとき ホ 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき
(2) お客さまが、28(電力受給契約の終了(1)にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとし、
(1) 第 2 文の規定を適用します。
(3) お客さまが、53(需給契約の廃止)
(1) による通知をされないで、その発電場所から移転される等、電気を供給されていないことが明らかな場合には、電気を供給されていないことが明らかになった日に電力受給契約は終了するものといたしますによる通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) 系統連系受電サービス料金の控除ができなかった場合において、発電者が、一般送配電事業者等が定める期日までに、系統連系受電サービス料金を支払わない場合には、一般送配電事業者等により系統連系受電契約を解約されることがあります。この場合、一般送配電事業者等により発電量調整供給契約が解除されたときには、当該解除日をもって、当然に電力受給契約も解約されるものとし、系統連系受電契約の解約後から解列までの間に当社が再エネ電力を受給しても、当社は、この対価の支払義務を負わず、一般送配電事業者等が無償にて引き受けるものとします。
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Samples: 電気需給約款
解約等. (1) 当社は、次の場合には、電力受給契約を解約することがあります。この場合、電力受給契約は当社が通知した終了期日に終了いたします。
イ) 当該一般送配電事業者等の託送約款等に定める接続供給により電力受給を停止されたお客さまが、その理由となった事実を解消されない場合 ロ) お客さまが、21(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について当社または一般送配電事業者等の求めに応じない場合 ハ) お客さまが、22(発電場所への立入りによる業務の実施)に基づく当社または一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行なわない場合 ニ) お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった工事費負担金相当額等の債務を支払われない場合 ホ) お客さまが、当社との電気需給契約に係る料金等、お客さまの当社に対する料金その他の債務を、支払期日を経過してなお支払われない場合 ヘ) 当社がお客さまとの電力受給契約を継続できないと判断した場合ト) その他、お客さまが本約款に違反した場合お客さまが、次のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合に は、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。 イ 39(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき ロ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合電気料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ニ 前各号に掲げるもののほか、需給契約の条項に違反したとき ホ 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき
(2) お客さまが、28(電力受給契約の終了(1)にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとし、
(1) 第 2 文の規定を適用します。
(3) お客さまが、49(需給契約の廃止)
(1) による通知をされないで、その発電場所から移転される等、電気を供給されていないことが明らかな場合には、電気を供給されていないことが明らかになった日に電力受給契約は終了するものといたしますによる通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) 系統連系受電サービス料金の控除ができなかった場合において、発電者が、一般送配電事業者等が定める期日までに、系統連系受電サービス料金を支払わない場合には、一般送配電事業者等により系統連系受電契約を解約されることがあります。この場合、一般送配電事業者等により発電量調整供給契約が解除されたときには、当該解除日をもって、当然に電力受給契約も解約されるものとし、系統連系受電契約の解約後から解列までの間に当社が再エネ電力を受給しても、当社は、この対価の支払義務を負わず、一般送配電事業者等が無償にて引き受けるものとします。
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Samples: 電気需給約款
解約等. (1) 当社は、次の場合には、電力受給契約を解約することがあります。この場合、電力受給契約は当社が通知した終了期日に終了いたします。
イ) 当該一般送配電事業者等の託送約款等に定める接続供給により電力受給を停止されたお客さまが、その理由となった事実を解消されない場合 ロ) お客さまが、21(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について当社または一般送配電事業者等の求めに応じない場合 ハ) お客さまが、22(発電場所への立入りによる業務の実施)に基づく当社または一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行なわない場合 ニ) お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった工事費負担金相当額等の債務を支払われない場合 ホ) お客さまが、当社との電気需給契約に係る料金等、お客さまの当社に対する料金その他の債務を、支払期日を経過してなお支払われない場合 ヘ) 当社がお客さまとの電力受給契約を継続できないと判断した場合ト) その他、お客さまが本約款に違反した場合お客さまが、次のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合に は、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。 イ 38(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき ロ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合電気料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ニ 前各号に掲げるもののほか、需給契約の条項に違反したとき ホ 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき
(2) お客さまが、28(電力受給契約の終了(1)にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとし、
(1) 第 2 文の規定を適用します。
(3) お客さまが、48(需給契約の廃止)
(1) による通知をされないで、その発電場所から移転される等、電気を供給されていないことが明らかな場合には、電気を供給されていないことが明らかになった日に電力受給契約は終了するものといたしますによる通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) 系統連系受電サービス料金の控除ができなかった場合において、発電者が、一般送配電事業者等が定める期日までに、系統連系受電サービス料金を支払わない場合には、一般送配電事業者等により系統連系受電契約を解約されることがあります。この場合、一般送配電事業者等により発電量調整供給契約が解除されたときには、当該解除日をもって、当然に電力受給契約も解約されるものとし、系統連系受電契約の解約後から解列までの間に当社が再エネ電力を受給しても、当社は、この対価の支払義務を負わず、一般送配電事業者等が無償にて引き受けるものとします。
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Samples: 電気需給約款