規定の適用 样本条款

規定の適用. この規定に定めのない事項については、カード規定、あしぎん総合口座取引規定、普通預金規定の各条項に従います。
規定の適用. 第 6 条、 第 8 条、第 11 条、第 12 条の規定は、「Bank Pay 取引」とあるのを「BP ことら送金」と読み替えた上、BP ことら送金にも適用するものとします。
規定の適用. この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合 口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
規定の適用. (1) 第 6 条、第 8 条、第 11 条及び第 12 条の規定は、「Bank Pay 取引」とあるのを「BP請求書払い(ことら税公金)」と読み替えて適用するものとします。 (2) 第 15 条第 2 項、第 17 条、第 18 条(第 3 項を除く。)、第 19 条(第 1 項第 6 号、第 9号及び第 15 号を除き、第 1 項第 2 号は 1 回あたりの送金額が当行所定の金額を超えるときに関する部分に限り、第 1 項第 7 号及び第 8 号は利用者に関する部分に限る。)、第 20条、第 21 条、第 22 条及び第 24 条の規定は、利用者アプリを用いた BP 請求書払い(ことら税公金)に関し、「BP ことら送金」とあるのを「BP 請求書払い(ことら税公金)」と、「送金」とあるのを「納付」と、「送金契約」とあるのを「納付委託契約」と、「送金情報」を「納付情報」と、「送金依頼」とあるのを「納付委託」と、「送金資金」とあるのを「納付資金」と、「送金通知」とあるのを「納付の依頼に関する通知」と、「誤った送金先に送金した場合」とあるのを「誤った納付先への納付を依頼した場合」と読み替えて適用するものとします。なお、本条で準用する各規定の適用において「受取金融機関」とは、納付先となる地方公共団体所定の金融機関のことをいい、「受取口座」とは、当該金融機関に開設された当該地方公共団体所定の預貯金口座をいいます。 (3) 第 19 条第 1 項は次の場合にも適用するものとします。
規定の適用. この規定に定めのない事項については、「あおぎんお取引口座規定集」の各預金規定、「あおぎんキャッシュカード規定」および「あおぎん IC キャッシュカード特約」により取扱います。
規定の適用. (1) 当店との各取引において、本規定に定めのない事項については、各取引にかかる規定等により取扱います。 (2) 本規定と各取引にかかる規定等の定めが異なるときは、本規定が優先します。
規定の適用. この規定に定めない事項については、取引規定により取扱います。
規定の適用. 金移動サービス、百五照会・連絡サービス、百五データ伝送サービス(以下「各サービス」といいます)の利用にあったって契約者ご本人(以下「依頼人」といいます)は、利用する各サービス規定に加え、本規定の各条項に従うものとします。
規定の適用. この規定に定めのない事項については、積立定期預金共通規定により取扱います。
規定の適用. この規定に定めのない事項は、ひろぎんカード規定により取扱います。