Common use of 計の変更 Clause in Contracts

計の変更. 第35条 市は、施設整備期間中合理的に必要があると認められる場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる。

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Samples: 建設及び工事監理業務 22, 建設及び工事監理業務 22, 建設工事及びそ

計の変更. 第35条 市は、施設整備期間中合理的に必要があると認められる場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる市は、施設整備業務期間中合理的に必要があると認められる場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる

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Samples: 建設及び工事監理業務, 建設及び工事監理業務, 建設及び工事監理業務

計の変更. 第35条 市は、施設整備期間中合理的に必要があると認められる場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる第35条 市は、施設整備期間中、合理的に必要があると認められる場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限りにおいて、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる

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Samples: 建設業務, 建設業務

計の変更. 第35条 市は、施設整備期間中合理的に必要があると認められる場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる第35条 市は,設計・建設期間中,合理的に必要があると認められる場合は,提案書類の範囲を逸脱しない限度で,事業者に対して設計図書の変更を求めることができる

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Samples: 建設及び工事監理業務

計の変更. 第35条 市は、施設整備期間中合理的に必要があると認められる場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる第35条 市は、施設整備期間中、合理的に必要があると認められる場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる。特に基本設計段階で設計の変更が必要となった場合には、事業者は市と十分に協議を行った上で業務を進めるものとする

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Samples: 建設及び工事監理業務

計の変更. 第35条 市は、施設整備期間中合理的に必要があると認められる場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる第21条 市は、施設整備業務期間中必要があると認める場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して市が確認した設計図書の変更を求めることができる

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Samples: 建設業務