訴訟の提起に関する特約 样本条款

訴訟の提起に関する特約. 訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が次の①・
訴訟の提起に関する特約. 訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場は、普通保険約款第41条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。

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