証拠書類. 航空賃の精算にあたっては、証拠書類として以下が必要です。
証拠書類. 精算にあたっては、領収書(国内航空賃の場合は e-ticket も必要)の提出が必要です。ただし、領収書の取得が難しい場合は、利用日における当該利用交通機関、経路、金額が客観的に分かるインターネット上の乗換案内等を印刷した資料をご提出いただきます。
証拠書類. 精算にあたっては、車両借上げ期間、ドライバーの残業代等が明記された領収書など、金額と内訳が分かる証拠書類が必要です。
証拠書類. 精算にあたっては、次の書類が必要になります。
証拠書類. 日当・宿泊料の精算には領収書は必要ありません。業務従事日数は、航空賃の証拠書類である e-ticket 記載の日付で確認します。
証拠書類. 精算にあたっては、上記のとおり定額扱いであるため、実際の渡航経路が契約時の渡航経路と変更がない限り、領収書等の証拠書類は必要ありません。 表6 居住地等別 内国旅費基準額区分表 居住地等 最寄り 国際空港 金額根拠 金額(注) (往復:税抜)
証拠書類. 精算にあたっては、契約書(契約規模によっては省略可)や、傭上期間、残業代等が明記された領収書等の証拠書類が必要です。
証拠書類. 精算にあたっては、チケットの半券や領収書などの証拠書類が必要です。航空賃の精算には国際航空券と同様、領収書と航空券(e-ticket)が必要です。なお、日程や渡航経路を変更した場合は、変更前及び変更後の e-ticket が必要となります。 この領収書は、利用交通機関又は旅行代理店発行の領収書(原本)のみが有効であり、これら以外の代行購入者等が発行した領収書は無効です。
証拠書類. 契約書に規定する証拠書類とは次に掲げるものです。会計検査院の実地調査の対象となることがありますので、会計検査の際に支出の妥当性等について客観的に説明できるものでなければなりません。
証拠書類. 契約書に規定する証拠書類とは、次に掲げるものを含みますが原則として受託企業の定める関連規定・基準によるものとします。ただし、会計検査院の実地検査の対象となる可能性がありますので、会計検査の際に支出の妥当性等について客観的に説明できるものでなければなりません。