調達物品等. 調達する物品は、電子カルテシステムのクライアント関係物品(ハードウェア及びソフトウェア)及び設置、保守、障害回復等の作業とする。 また、調達物品の設置等に伴って必然的に必要となる物品(接続部品等)については、本仕様書の記載の有無に関わらず提供することとする。 電子カルテシステムで使用する機器の仕様は、(別紙2)「電子カルテシステムクライアント及び周辺機器等調達仕様書」を参照すること。 導入スケジュールを以下に示す。機器搬入は、契約締結後本病院が指示したスケジュールに沿って行うものとする。 調達物件 設置場所 設置期限 借入期間 クライアント端末 静岡県立こども病院 平成 28 年 5 月 3 日か ら平成 28 年 5 月 8 日の期間で病院が指定する日 平成 28 年 6 月 1 日 から 60 か月後まで クライアント基本ソフト ※ 設置機器の詳細内訳については、(別紙1)「設置場所と台数」を参照すること。 ※ この期間に必要なシステムサポート・業務支援を電子カルテシステム導入業者(以下「システム業者」という。)と協力して行うこと。 本病院の指示に基づき、以下の事を行うこと。