議決事項. 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。 一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止 二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第 60条第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧 四 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第 1項の場合のマンション敷地売却 五 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと 六 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し (棟総会の会議及び議事)
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