譲渡報酬. 対象資産の譲渡価格(譲渡契約等に定める代金額をいい、譲渡報酬その他の譲渡に要する費用及び消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)に本投資法人と資産運用会社の間で別途合意する料率(0.5%を上限とする。)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てるものとする。)とし、譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、資産運用会社の利害関係者に対する譲渡については、対象資産の譲渡価格に本投資法人と資産運用会社の間で別途合意する料率(0.25%を上限とする。)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。また、対象資産の譲渡に際し、譲渡損を計上する場合には、譲渡報酬は支払わないものとする。
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