金融商品取引法第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては当該権利を当該有価証券とみなして第 2 項から第 5 項を適用するものとする 样本条款

金融商品取引法第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては当該権利を当該有価証券とみなして第 2 項から第 5 項を適用するものとする. 第 33 条 投資制限) 1. 本投資法人は、前条第 4 項第 5 号及び第 6 号に掲げる金銭債権及び有価証券への投資を、安全性及び換金性を重視して行うものとし、積極的な運用益の取得のみを目指し た投資を行わないものとする。 2. 本投資法人は、前条第 4 項第 7 号に掲げるデリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人に係る負債から生じる為替リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとする。 第 34 条 収入金等の再投資) 本投資法人は、運用資産の譲渡代金、有価証券に係る利息、配当金及び償還金、金銭債権に関する利息及び遅延損害金、匿名組合出資持分に係る分配金、不動産の賃貸収入その他収入金、並びに敷金及び保証金を投資又は再投資に充当することができる。 第 35 条 組入資産の貸付けの目的及び範囲) 1. 本投資法人は、特定資産である不動産について、運用を図ることを目的とし第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うことを原則とし、特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産については当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けを行うことを原則とする。 2. 本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を第 30 条から前条までに従い運用する。 3. 本投資法人は、運用資産に属する不動産以外の運用資産の貸付けを行うことがある。
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