投資口 样本条款

投資口. 投資主の請求による投資口の払戻し及び投資主との合意による自己の投資口の取得)
投資口. 第 5 条 発行可能投資口総口数) 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、400 万口とする。 2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。 3. 本投資法人は、第 1 項の発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得てその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口 (当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らし公正な金額として役員会で決定した金額とする。 第 6 条 投資口の取扱に関する事項) 本投資法人の投資主名簿への記載又は記録その他の投資口に関する取扱いの手続及びその手数料については、法令又は本規約のほか、役員会の定めるところによる。 第 7 条 投資法人が常時保持する最低限度の純資産額) 本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000 万円とする。 第 8 条 投資主の請求による投資口の払戻し及び自己投資口の取得) 1. 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わない。 2. 本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができる。
投資口. (発行可能投資口総口数)
投資口. 第 5 条 投資主の請求による投資口の払戻し及び投資主との合意による自己の投資口の取得) 1. 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないものとする。 2. 本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとする。 第 6 条 発行可能投資口総口数) 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、400 万口とする。 2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。 3. 本投資法人は、第 1 項の範囲内において、役員会の承認を得た上でその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1 口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人に属する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らし公正な金額として役員会で承認した金額とする。 第 7 条 投資口の取扱規則) 本投資法人の投資主名簿への記載又は記録その他投資口に関する手続き及びその手数料については、法令又は本規約のほか、役員会の定める「投資口取扱規程」による。 第 8 条 投資法人が常時保持する最低限度の純資産額) 本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000 万円とする。
投資口. 第 5 条 投資主の請求による投資口の払戻し及び合意による自己の投資口の取得) 1. 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないものとする。
投資口. 第 5 条 発行可能投資口総口数) 1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、10,000,000 口とする。 2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。なお、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 第 1 項第 1 号ハに定める投資口に係る募集が主として国内で行われていることに関する要件について改正があった場合は、当該改正後の条項に沿って本条を読み替えるものとする。 3. 本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得てその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1 口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らし公正な金額として役員会が承認する金額とする。 第 6 条 投資口の取扱いに関する事項) 本投資法人の投資主名簿への記載又は記録、投資主の権利の行使の手続その他の投資口に関する取扱いの手続及びその手数料については、法令又は本規約のほか、役員会の定めるところによる。 第 7 条 投資法人が常時保持する最低限度の純資産額) 本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000 万円とする。 第 8 条 投資主の請求による投資口の払戻し及び合意による自己投資口の取得) 1. 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わない。 2. 本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとする。

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  • お客さまの責任 (1) お客さまは、39(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。 (2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。 (3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。 (4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。

  • 供給の単位 当社は、次の場合を除き、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。 (1) 共同引込線(2 以上の需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合 (2) その他技術上、経済上やむをえない場合

  • 協議解除 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。

  • 申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  • 合同条款前附表 序号 条款内容 1 交货期(交货时间):中标人在签定合同后, 30个日历天内完成供货以及安装、调试等工作,并交采购人验收,保证货物正常使用。 2 交货地点: 亳州市行政区域内,采购人指定地点。

  • 削除 削除 6 IP電話事業 電気通信番号規則別表第1第10号に規定する電気通信番号 (別記15(IP電話事業者の電気通信番号)に規定するものに限ります。)を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者

  • 附件 2 残疾人福利性单位声明函

  • 料金等 節 料金及び工事に関する費用 (料金及び工事に関する費用)

  • 投保年龄 指您投保时被保险人的年龄,本合同接受的被保险人的投保年龄范围为出生满 28 天至 65 周岁(见释义)。