评估者的资质 样本条款

评估者的资质. 安信 CA 的内部审计工作是由具备以下条件的专业人士完成。包括精通 PKI 技术、信息安全工具和技术、拥有参与 CA 应用的经历、了解安全审计的责任等。 内部审计人员选择一般包括:
评估者的资质. ‌ 对天津滨海CA实施规范审计的第三方所具有的资质和经验必须 符合监管法律和行业准则规定的要求包括:必须是有许可、营业执照的评估机构;了解计算机信息安全体系、通信网络安全要求、PKI技术、标准和规范;具备检查系统运行安全和可靠性的专业技术和工具;熟悉认证机构的管理和运营模式以及相关法律法规;与天津滨海CA 签署保密协议。 天津滨海CA自行的内部审计,由安全运维部负责组织实施。 外部评估者与天津滨海CA之间是独立的关系,没有任何业务、财务往来或其它利害关系足以影响评估的客观性。天津滨海CA内部审计员不能与系统管理员、业务管理员、业务操作员等岗位重叠。

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  • じゅう (*2) 設備・什器等または商品・製品等に生じた損害には、加工または製造することに使用された機械、設備または装置等の停止によってその設備・什器等または商品・製品等に生じた損害を含みます。

  • 专业术语 Fast Fashion 业务 指 原先由 Kellwood Company 拥有的快速时尚女装业务, 现由 Kellwood Apparel 继承 ODM 指 向客户提供产品设计方案,最终产品贴加客户标签的业 务模式 OEM 指 根据客户提供的产品设计方案进行生产,并贴加客户标 签的代工业务模式 注:若本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

  • 发行方式 本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行。

  • 特約条項 長期継続契約特約 この契約においては、本則に加えて次の条項を適用する。

  • 委託料 第4条 委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。

  • 契 約 案 件 名 要介護認定調査(在宅)委託(単価契約)契約 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 介護保険課電話:0000-00-0000 契 約 締 結 日 令和4年(2022 年)4月 19 日 (契約期間:令和4年(2022 年)4月1日 ~ 令和5年(2023 年)3月 31 日) 契約の相手方の名称及び所在地 特定非営利活動法人 かまくら地域介護支援機構 鎌倉市台二丁目 0 番 0 号 台在宅福祉サービスセンター内 契 約 金 額 執行予定額:4,884,000 円 単価×数量:6,000 円×1.10×740 件 随意契約によることとした理由 本契約は、被保険者のうち新たに申請のあった者に対する市が行うべき訪問調査について、市町村事務受託法人である特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構に委託するものです。介護保険法第 27 条第2項の規定により、介護認定を行うためには被保険者に対して訪問調査を行わねばならないものとなっておりますが、新規申請者に対する訪問調査については、同法 24 条の2第1項第2号により、厚生労働省令で定める要件に該当し、神奈川県知事が指定するもの(以下「市町村事務受託法人」という。)6者に限られます。また、業務停滞を防ぐためにはより多くの事業者との契約が必要です。このことから、競争入札には適さないものと考えます。次に、本契約の相手方である特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構は鎌倉市に所在し、鎌倉市内を調査範囲としております。見積金額を確認した際に同者が提示した単価は1件当たり 6,000 円(税抜き)であり、これは所在地のみを調査範囲とする他の市町村事務受託法人4者の単価(1件あたり 7,000 円⦅税抜き⦆)と比較しても廉価であり妥当な価格と考えます。以上より、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 なお、本件はあらかじめ数量を確定することができないため、契約期間内において供給を受けた実績数量を乗じて得た金額の対価を 支払うため、単価での契約となります。 契 約 案 件 名 令和4年度鎌倉市定期予防接種(A類疾病)業務委託(複数単価契約) 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 市民健康課 電話:0000-00-0000 内線 2816 契 約 締 結 日 別添 令和4年度鎌倉市定期予防接種(A類疾病)業務委託契約機関名簿のとおり (契約期間:令和4年(2022 年)4月 1 日 ~ 令和5年(2023 年) 3月 31 日)

  • 契約条項 別添契約書案,規則及び特例規則による。

  • 交易对方基本情况 1、公司名称:深圳市大为弘德汽车工业有限公司

  • 再委託費 共同実施費について

  • 紛争の解決) 第 56 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、調停人の選定によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。