買付時期. 価額
(1) 当行は申込者から買付の申し込みがあったとき、遅滞なく当該ファンドの買付けを行います。
(2) 前項の買付価額は買付約定日の価額に所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。
(3) 買付けられたファンドの所有者ならびにその果実または元本に対する請求権は、当該買付のあった日から申込者に帰属するものとします。
買付時期. 価額
(1) 当社は、申込者から買付の申込があった日の午後3時30分以前に払込金の受入を確認できたものについては当日に、午後3時30分を過ぎて申込日の翌営業日までに払込金を受入れるものについては申込日の翌営業日に、本ファンドを申込者に代って買付します。 ただし、払込金を申込日の午後3時30分以前に受入れようとする場合において、申込日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口 =1円)を下回っているときは、買付の申込みに応じないものとします。なお、上記の「払込金の受入れを当社が確認できたもの」とは、当社の本・支店において確認されたものに限ります。
(2) 前項(1)の買付価額は、買付日の前日の基準価額とします。
(3) 申込日の午後3時30分を過ぎて払込金を受入れた場合において、申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回っているときは、前項(1)および(2)の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に買付日となる営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した日に本ファンドを申込者に代って買付します。