買戻し特約. 第 15 条 甲は、提案書に虚偽の記載があったとき、又は、第 18 条第1項又は第2項に定める事由のいずれかに該当する場合には、本契約を解除し、売買物件を乙から第2条に定める対価をもって買い戻すことができる。この場合において、乙は、売買物件を甲からの引渡し時の原状に回復して甲に引き渡さなければならない。また、この場合において、乙は、県に対し、自ら負担した本契約の費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することができない。
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買戻し特約. 第 15 条 甲は、提案書に虚偽の記載があったとき、又は、第 18 条第1項又は第2項に定める事由のいずれかに該当する場合には、本契約を解除し、売買物件を乙から第2条に定める対価をもって買い戻すことができる。この場合において、乙は、売買物件を甲からの引渡し時の原状に回復して甲に引き渡さなければならない。また、この場合において、乙は、県に対し、自ら負担した本契約の費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することができない。
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