買戻し特約. 第16条の2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、事業提案書等に虚偽の記載があったとき、又は第19条第1項の各号若しくは第19条の2第1項の各号のいずれかに該当したときは、売買物件を乙から第3条に定める対価をもって買い戻すことができる。この場合、乙は、甲が特に定める場合を除き、売買物件を更地の状態にして甲に引き渡さなければならない。また、乙は、甲に対し、自ら負担したこの契約締結に要した費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することはできない。
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買戻し特約. 第16条の2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、事業提案書等に虚偽の記載があったとき、又は第19条第1項の各号若しくは第19条の2第1項の各号のいずれかに該当したときは、売買物件を乙から第3条に定める対価をもって買い戻すことができる。この場合、乙は、甲が特に定める場合を除き、売買物件を更地の状態にして甲に引き渡さなければならない。また、乙は、甲に対し、自ら負担したこの契約締結に要した費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することはできない第16条の2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、事業提案書等に虚偽の記載があったとき、又は第19条第1項の各号のいずれかに該当したときは、売買物件を乙から第3条に定める対価をもって買い戻すことができる。この場合、乙は、甲が特に定める場合を除き、売買物件を更地の状態にして甲に引き渡さなければならない。また、乙は、甲に対し、自ら負担したこの契約締結に要した費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することはできない。
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買戻し特約. 第16条の2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、事業提案書等に虚偽の記載があったとき、又は第19条第1項の各号若しくは第19条の2第1項の各号のいずれかに該当したときは、売買物件を乙から第3条に定める対価をもって買い戻すことができる。この場合、乙は、甲が特に定める場合を除き、売買物件を更地の状態にして甲に引き渡さなければならない。また、乙は、甲に対し、自ら負担したこの契約締結に要した費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することはできない第16 条の2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、事業提案書等に虚偽の記載があったとき、又は第19 条第1項の各号若しくは第19 条の2第1項の各号のいずれかに該当したときは、売買物件を乙から第3 条に定める対価をもって買い戻すこ とができる。この場合、乙は、甲が特に定める場合を除き、売買物件を更地の状態にして甲に引き渡さなければならない。また、乙は、甲に対し、自ら負担したこの契約締結に要した費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することはできない。
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買戻し特約. 第16条の2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、事業提案書等に虚偽の記載があったとき、又は第19条第1項の各号若しくは第19条の2第1項の各号のいずれかに該当したときは、売買物件を乙から第3条に定める対価をもって買い戻すことができる。この場合、乙は、甲が特に定める場合を除き、売買物件を更地の状態にして甲に引き渡さなければならない。また、乙は、甲に対し、自ら負担したこの契約締結に要した費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することはできない第16 条の2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、事業提案書等に虚偽の記載があったとき、又は第19 条第1項の各号若しくは第19 条の2第1項の各号のいずれかに該当したときは、売買物件を乙から第3 条に定める対価をもって買い戻すことができる。この場合、乙は、甲が特に定める場合を除き、売買物件を更地の状態にして甲に引き渡さなければならない。また、乙は、甲に対し、自ら負担したこの契約締結に要した費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することはできない。
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