買戻し特約. 第1 6条の2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、事業提案書等に虚偽の記載があったとき、又は第1 9条第1 項の各号若しくは第1 9条の2 第1 項の各号のいずれかに該当したときは、売買物件を乙から第3条に定める対価をもって買い戻すことができる。この場合、乙は、甲が特に定める場合を除き、売買物件を更地の状態にして甲に引き渡さなければならない。また、乙は、甲に対し、自ら負担したこの契約締結に要した費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することはできな い。 2条に定める損害賠償金その他乙に対する一切の債権相当額を差し引くことができる。
Appears in 4 contracts
Samples: www.pref.aichi.jp, www.pref.aichi.jp, www.pref.aichi.jp