Common use of 貸付料 Clause in Contracts

貸付料. 貸付期間における各年度分の貸付料は、別表2左欄に記載の額とする。なお、各年度分の貸付料は、2回払いとし、前期(4月1日から9月30日まで)分、後期(10月

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Samples: 市有財産有償貸付契約, 市有財産有償貸付契約書, 市有財産有償貸付契約書

貸付料. 貸付期間における各年度分の貸付料は、別表2左欄に記載の額とする。なお、各年度分の貸付料は、2回払いとし、前期(4月1日から9月30日まで)分、後期(10月貸付期間における各年度分の貸付料は、別表2左欄に記載の額とする。なお、各年度分の貸付料は、2回払いとし、前期(4月1日から9月30日まで)分、後期(10月1日から翌年3月31日まで)分それぞれの支払い額は、同表右欄に記載の額とする。

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Samples: 市有財産有償貸付契約書