費用弁償等). 会長、委員及び監査委員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる会長、副会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用弁償等を受けることができる。
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Samples: 庄内広域水道事業統合準備協議会規約
費用弁償等). 会長、委員及び監査委員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
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Samples: 協議会規約