賃金と処遇. で計算した額を下回る場合は、以下の式で計算された額が平均賃金になります。 平均賃金=3か月間に支払われた賃金総額÷3か月間の実働日数× 100 分の 60 これらの賃金の総額の中には、時間外・休日労働の割増賃金、通勤手当、家族手当なども含まれますが、①臨時に支払われた賃金、②3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは含まれません。 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当など)
賃金と処遇. 4 賃金支払いの原則等
賃金と処遇. 一定期日払いの例外になります(労基則8条)。
賃金と処遇. 同業他社への転職と退職金の減額不支給】
賃金と処遇. すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱の禁止(同法9条)、賃金について職務内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案して賃金を決定する努力義務(同法 10 条)、派遣労働者の不合理な待遇の禁止(派遣法 30 条の3)等にも配慮する必要があります(9章参照)。
(2) 年俸制
賃金と処遇. かった場合には、労働者の請求や立証の有無に関わらず、平均賃金の 60%以上を休 業手当として労働者に支払うことを義務づけています。使用者が休業手当を支払わないときは罰則の適用(労基法 120 条)のほか、裁判所への申立てにより未払いの休業手当のほかに、同一額の付加金(同法114 条)の支払いを命じられることがあります。民法 536 条2項においては、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行 することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」としており、これを労働関係に当てはめると、使用者の責めに帰すべき事由によって労務提供ができない場合には、使用者は、賃金の支払いを拒むことができないとなります。この民法 536 条2項の規定は、当事者間の合意によって排除することができると解されていますが、労基法において使用者の休業手当の支払義務を定め、労働者の保護を図りました。また、民法 536 条2項では、「この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。」としており、休業により、労働者が他で収入を得た場合(その収入は「中間収入」と呼ばれます。)には、その分は使用者は支払わなくてもよいとしますが(中間収入の控除)、労基法 26 条の休業手当は、中間収入の有無、額は問わず、使用者 に休業手当(平均賃金の6割の支払い)を義務付けています。
賃金と処遇. なお詳細は厚生労働省のホームページなどでご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/ zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
賃金と処遇. 労基法 115 条は、賃金の請求権の消滅時効を改正民法に合わせて5年間に延長しましたが(「この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」)、経過措置として、労基法 143 条に、賃金(退職手当を除く。)の請求権の時効を、当分の間は、3年間とする旨の読み替え規定を設けています。 賃金請求権の新しい時効については、令和2年4月1日以降に賃金支払日がある賃金から適用になります。これは、労基法 115 条が「これを行使することができる時から」として、消滅時効の起算点が客観的起算点であることを明らかにしたためです。令和2年3月 31 日までに賃金支払日がある賃金については、従前の時効(2年)が適用されます。
賃金と処遇. 広すぎる場合には退職金の減額等が無効とされる場合があります。)。
賃金と処遇. 事業譲渡については、その性質は特定承継(譲渡対象は、あくまで合意された範囲で承継)であるため、労働契約の承継(転籍)には承継される労働者の個別の承諾が必要です。