懲戒処分. 法人は、ハラスメント行為が認められた職員に対し、就業規則に基づいて懲戒・人事異動等の必要な措置を講ずる。
懲戒処分. 上記事項のいずれかに反したことにより、正当な手続きを経た上で就業規則に基づいての懲戒処分を受けたとしても、私は会社の処分に従います。
懲戒処分. 懲戒処分は、企業秩序を維持するために必要な措置ですが、就業規則(作成義務がない場合には就業規則に準ずるもの)において、懲戒処分の事由とその種類(懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、降格、減給、けん責など)及び程度とを定めておく必要があります。懲戒処分を行う場合には、処分の対象者にどのような非行がどの懲戒事由に該当し、どの懲戒処分を選択したのかを明らかにし、かつ弁明の機会を与えることが必要です。
懲戒処分. 懲戒処分は、企業秩序を維持するために必要な措置ですが、就業規則(作成義務がない場合には就業規則に準ずるもの)において、懲戒処分の事由とその種類(懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、降格、減給、けん責など)及び程度とを定めておく必要があります。懲戒処分を行う場合には、処分の対象者にどのような非行がどの懲戒事由に該当し、どの懲戒処分を選択したのかを明らかにし、かつ弁明の機会を与えることが必要です。 懲戒処分には、懲戒権濫用法理(労契法 15 条「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」)が適用されます。ここでは、懲戒処分に至るまでに事前に警告したり、教育指導したりしたが、改善されなかったかどうか、前例に比べて厳しくないかなどの観点から懲戒処分の相当性が判断されます。
懲戒処分. 校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
懲戒処分. 前条に基づく懲戒処分は、次の各号のとおりとする。
懲戒処分. 理事長は、職員が第66条及び第67条の規定に該当するときは学校長の内申により賞罰委員会の審査を経て懲戒処分とする。 (懲戒処分の種類)
懲戒処分. 懲戒処分は、企業秩序を維持するために必要な措置ですが、就業規則(作成義務がない場合には就業規則に準ずるもの)において、懲戒処分の事由とその種類(懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、降格、減給、けん責など)及び程度とを定めておき、労働者に周知する必要があります。 就業規則で、労働者に対して減給の制裁(減給処分)を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の 10 分の1を超えてはなりません(労基法 91 条)。 懲戒処分には、懲戒権濫用法理(労契法 15 条「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」)が適用されます。ここでは、懲戒処分に至るまでに事前に警告したり、教育指導したりしたが、改善されなかったかどうか、選択した処分が前例に比べて厳しくないかなどの観点から懲戒処分の相当性が判断されます。 懲戒処分を行う場合には、処分の対象者に対し、どのような非行がどの懲戒事由に該当し、どの懲戒処分を選択したのかを明らかにし、懲戒手続規定に基づく弁明の機会を与えることが必要です。
懲戒処分. 本件不適切行為に深刻に寄与した者等に対し、社内規程に従って懲戒解雇及び諭旨退職等の処分を含め、計 14 名に対し厳正に懲戒処分を実施した。
懲戒処分. 事務職員が次の各号に該当する場合、会長が理事会に諮り、戒告、譴責、減給、出勤停止・停職、降職、諭旨退職、懲戒免職の懲戒処分することができる。