資産運用の対象及び方針第 27 条 (資産運用の基本方針. 本投資法人は、資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的とし、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行う。
資産運用の対象及び方針第 27 条 (資産運用の基本方針. 1. 本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号、その後の改正を含み、以下「投信法施行規則」という。)第 105 条第 1 号ヘに定める不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備(以下に定義する。)及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいう。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的として、投資主価値の最大化を目的とし、資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して、「資産性」「安定性」「成長性」に配慮した資産の運用を行うものとする。
資産運用の対象及び方針第 27 条 (資産運用の基本方針. 本投資法人は、資産を、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に定めるもののうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいう。)に対する投資として運用することを目的として、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行う。
資産運用の対象及び方針第 27 条 (資産運用の基本方針. 本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投信法施行規則第 105 条第 1 号ヘに定める不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの 資産のみを信託する信託の受益権、又は投信法施行規則第 221 条の 2 第 1 項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」という。)の発行済株式(当該発行済株式 (当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除く。)の総数に投信法施行規則第 221 条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限る。)をいう。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的として、投資主価値の最大化を目的とし、資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して、「資産性」「安定性」「成長性」に配慮した資産の運用を行うものとする。
資産運用の対象及び方針第 27 条 (資産運用の基本方針. 本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号、その後の改正を含み、以下「投信法 施行規則」という。)第 105 条第 1 号ヘに定める不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいう。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的として、投資主価値の最大化を目的とし、中長期的観点から、安定的な収益の確保と着実な運用資産の成長を目指し、資産の運用を行うものとする。