趣 旨. 本条は、主務大臣が官庁、公共団体その他の者に対して協力等を求める場合における根拠規定である。従来、照会又は協力の法的根拠が不明確であったところ、本条に法律上の明文の根拠を置くことによって、依頼の相手方が安んじて協力することができるようになり、実務上の運用がスムーズなものとなることが期待される。
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