連接引込線等. (1) 送配電事業者は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線による引込みで電気を供給することがあります。この場合,送配電事業者は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。なお,お客さまの電気設備との接続点までは,送配電事業者が施設いたします。 (2) 当社または送配電事業者は,原則としてお客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込口 配線を使用して他者へ電気を供給することがあります。 イ 送配電事業者は,お客さまの引込口配線から分岐して,他者への連接引込線を施設いたします。この場合,その引込口配線の終端までは共同引込線とし,その管理(材料費の負担を含みます。)は送配電事業者が行ないます。また,需給地点は,送配電事業者が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 ロ イにより送配電事業者が管理を行なう共同引込線を改修し,または撤去する場合は,送配電事業者が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される共同引込線は,送配電事業者の所有とし,送配電事業者の負担で施設いたします。
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連接引込線等. (1) 送配電事業者は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線による引込みで電気を供給することがあります。この場合,送配電事業者は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。なお,お客さまの電気設備との接続点までは,送配電事業者が施設いたします。 当社は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線
(2) 当社または送配電事業者は,原則としてお客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込口 配線を使用して他者へ電気を供給することがあります(1 需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給することがあります。この場合,当社は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。 なお,お客さまの電気設備との接続点までは,当社が施設いたします。 当社は,お客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込口配線を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。 イ 送配電事業者は,お客さまの引込口配線から分岐して,他者への連接引込線を施設いたします。この場合,その引込口配線の終端までは共同引込線とし,その管理(材料費の負担を含みます。)は送配電事業者が行ないます。また,需給地点は,送配電事業者が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします当社は,お客さまの引込口配線から分岐して,他のお客さまへの連接引込線を施設いたします。この場合,その引込口配線の終端までは共同引込線とし,その管理(材料費の負担を含みます。)は当社が行 ないます。また,需給地点は,当社が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 ロ イにより送配電事業者が管理を行なう共同引込線を改修し,または撤去する場合は,送配電事業者が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される共同引込線は,送配電事業者の所有とし,送配電事業者の負担で施設いたしますイにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し,または撤去する場合は,当社が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される共同引込線は,当社の所有とし,当社の負担で施設いたします。
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