遅延利息は、その算定の対象となる電気料金から、消費税等相当額から以下の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 %の割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします. を乗じて算定してえた金額とします。 (算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/ 110
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遅延利息は、その算定の対象となる電気料金から、消費税等相当額から以下の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 %の割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします. を乗じて算定してえた金額とします。 (算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/ 110算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×8/ 108
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